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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]





 おはようございます!

 昨日、6月23日(火)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から親族編に入り、婚姻障害や婚姻の
取消しなどを中心に解説しました。

 この中では、婚姻障害と婚姻の取消し
が重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果
をよく確認しましょう。

 そして、取消権者をよく整理して欲しいですね。

 氏の問題も大事ですが、今回は途中まででしたので、
次回への引き続きですね。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q2

 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。

Q3
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合に
おいて、未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に
同意していなかったときでも、B女の父は、A男とB
女の婚姻を取り消すことができない(平20-21-ア)。

Q4
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。

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