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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]





 おはようございます!

 昨日、6月23日(火)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から親族編に入り、婚姻障害や婚姻の
取消しなどを中心に解説しました。

 この中では、婚姻障害と婚姻の取消し
が重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果
をよく確認しましょう。

 そして、取消権者をよく整理して欲しいですね。

 氏の問題も大事ですが、今回は途中まででしたので、
次回への引き続きですね。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q2

 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。

Q3
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合に
おいて、未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に
同意していなかったときでも、B女の父は、A男とB
女の婚姻を取り消すことができない(平20-21-ア)。

Q4
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平8.10.29)。

 日曜日の講義の範囲の不法行為の問題です。

 身体的特徴が疾患と評価されないときは、これを理
由に、損害賠償の額を減額することはできません。


 なかなかインパクトのある判例からの出題でした。

A2 誤り

 配偶者の一方が死亡しても、当然には復氏しません。

 したがって、本問のように、一定期間内に届け出る
ことにより、死別の際の氏を称することができる、と
するような規定はありません。

 離婚の場合の767条2項との勘違いを誘う問題です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 父母の同意のない未成年者の婚姻は、誤って受理さ
れれば完全に有効であり、取り消すことはできません
(民法744条1項参照)。



A4 正しい

 そのとおりです。

 婚姻の取消しは、各当事者(BC)とその親族、検
察官から請求できます(民法744条1項)。


 さらに、重婚については、当事者の配偶者(A)も
取消しの請求をすることができます(民法744条2項)。


 ですが、当事者の配偶者の親族には、取消権があり
ません。

 したがって、Cの親族は取消しを請求することがで
きますが、Aの親族は取消しを請求することができま
せん。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 親族・相続編は、得点しやすい分野です。

 ここでは、条文を丁寧に読むことが大事です。

 特に、直前期のみなさんは、この親族・相続編では
4問得点できるように準備をしましょう。

 よほど変な問題が出ない限りは、4問確保したい分
野ですね。 

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。





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