SSブログ

じっくり取り組もう不動産登記法 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月1日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続登記の基本や相続人による登記、主登
記・付記登記、農地法の許可書などを解説しました。

 農地法の許可書の問題は、また次回に続きます。

 今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。

 主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。

 添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。

 形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。

 ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。

 じっくりと整理をしていって欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q3
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。