そろそろ発表されるかも? [司法書士試験]
みなさん、お疲れさまです。
珍しく夜の更新です。
今日の夕方、簡裁訴訟代理権の認定考査の延期後の
日程が発表されました。
延期後の日程は、8月30日(日)とのことです。
となれば、ようやく司法書士試験の本試験の延期後
の日程も発表されるかもしれません。
その場合、本ブログでも告知します。
今日の夕方のように、発表された時間帯によっては
すぐに告知できないかもしれませんが。
ということで、以上です。
おやすみなさい。
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2020-06-29 22:58
民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月28日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの氏の問題から婚姻に
関する全般。
そして、実子や養子などの親子関係、親権の途中ま
でを解説しました。
特に大事なところとしては、財産分与や内縁、嫡出
推定や縁組障害といったところでしょうか。
細かい数字なんかも出てきましたが、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておいてください。
このあたりは、でるトコを通じて復習すると効率が
いいと思います。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。
Q2
認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。
Q3
他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。
Q4
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。
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昨日、6月28日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの氏の問題から婚姻に
関する全般。
そして、実子や養子などの親子関係、親権の途中ま
でを解説しました。
特に大事なところとしては、財産分与や内縁、嫡出
推定や縁組障害といったところでしょうか。
細かい数字なんかも出てきましたが、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておいてください。
このあたりは、でるトコを通じて復習すると効率が
いいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。
Q2
認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。
Q3
他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。
Q4
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。
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2020-06-29 06:44