今日の一日一論点は民事訴訟法 [一日一論点]
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おはようございます!
6月に入って一気に暑くなりましたよね。
熱中症にも気をつけていきましょう。
では、今日の一日一論点です。
直前期のみなさんは、次回の講義で民事訴訟法を振
り返る予定です。
そこで、今日の一日一論点は、民事訴訟法です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者に
その提出を命ずることを申しててしなければならない。
民事訴訟法226条本文(文書送付の嘱託)
書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文
書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立
ててすることができる。(ただし書省略)
書証は、試験でもよく聞かれます。
また、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことが大事
な科目です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようと
する場合には、その第三者を審尋しなければならない
(平25-4-ウ)。
Q2
第三者に対してされた文書の提出命令に対し、当該
文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、
即時抗告をすることができる(平30-3-オ)。
Q3
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしなければならない(平19-3-5)。
Q4
文書送付の嘱託は、文書所持者の文書提出義務の有
無にかかわらず申し立てることができる(平21-2-ウ)。
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2020-06-07 04:56