不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
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おはようございます!
昨日、6月15日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中までを解説しました。
このうち敷地権付き区分建物ですが、まずは、分離
処分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。
その上で、例外的に建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を整理してください。
そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録される場合も併せて確認しましょう。
区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。
時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。
Q2
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。
Q3
敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。
Q4
敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。
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2020-06-16 07:09