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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月15日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 このうち敷地権付き区分建物ですが、まずは、分離
処分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、「年月日設定」という登記原因の日付
が敷地権が生ずる日よりも前であるということ。

 そして、質権・抵当権については本登記ができると
いうことです。



A2 誤り

 設問の場合、建物のみを目的とする登記であること
が明らかであることから、建物のみに関する旨の記録
は付記されません。


 その前提の知識として、抵当権は、賃借権を目的と
して設定することはできない、ここをよく振り返って
おきましょう。



A3 誤り

 前問と同じく、建物のみに関する旨の記録は付記さ
れません。


 権利の性質上、建物のみを目的とするものであるこ
とが明らかだからとされています。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別の先取特権(不動産保存、不動産工事)の保存
の登記は、建物のみ、土地のみを目的としてその登記
をすることができます。


 そして、この場合の登記原因の日付は、敷地権が生
じた日の前後を問いません。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の講義は、仮登記が中心となります。

 先日、登記上の利害関係を有する第三者の中で、仮
登記に基づく本登記の基本を解説しました。

 次回の講義までに、そこをもう一度振り返っておい
てください。

 仮登記の本登記に関しては、来週の講義にはなりま
すが、仮登記がどういうものだったかを振り返る意味
でも復習しておくといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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