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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月16日(火)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの相殺から連帯債務を
中心に、保証債務の途中までを解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいですね。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認にしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
になってきます。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 保証債務については、次回の講義に続きます。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。


A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 絶対効を生じるのはQ1の3つだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 気が付けば、もう6月も半ばを過ぎましたね。

 これから昼間は暑い日が続くと思います。

 時折、涼しい日があったりするかもしれませんが、熱
中症には十分気をつけてください。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理は慎重すぎるく
らいにしっかりとしておきましょう。

 では、また更新します。




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