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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月28日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの氏の問題から婚姻に
関する全般。

 そして、実子や養子などの親子関係、親権の途中ま
でを解説しました。

 特に大事なところとしては、財産分与や内縁、嫡出
推定や縁組障害といったところでしょうか。

 細かい数字なんかも出てきましたが、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておいてください。

 このあたりは、でるトコを通じて復習すると効率が
いいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 母が死亡している場合のように、親権を行う母がい
ないときは、家庭裁判所は特別代理人を選任しなけれ
ばなりません(民法775条後段)。


 検察官を被告とするのではないので誤りです。

 死亡のときに検察官が被告となるのは、認知の訴え
です。


 よく比較しておきましょう。


A2 誤り

 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じま
す(民法784条本文)。

 ここは、正確に押さえておきたいですね。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。


 ですが、これを一種の無権代理とみて、子が15歳に
達した後に追認すれば、当初から有効な縁組となりま
す(最判昭27.10.3)。



A4 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、本問の795条と796条あたりが大事
でしょう。


 設問のように、配偶者のある者が未成年者を養子と
する場合でも、その子が配偶者の嫡出子であれば、単
独で縁組できます(民法795条)。


 その代わりといいますか、意思を表示できない場合
を除いて、配偶者の同意を要することになります(民
法796条)。


 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独
縁組できるケースなら配偶者の同意がいるし、共同縁
組のケースなら同意は不要です。


 この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思
います。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今週の途中から7月に入りますね。

 そろそろ、延期後の本試験の日程が発表されて欲し
いところなのですが・・・

 今週こそ、発表があるといいですね。

 また、暑い日が続いていきますので、体調管理には
気をつけて過ごしましょう。

 では、また更新します。




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