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今回は所有権の更正の登記 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月24日(水)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の所有権の更正の登記から一括申請の
途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 設問のように、登記名義人のBをAとする更正をす
ることはできません。

 更正の前後で同一性がないからです。



A2 誤り

 A→AB→Aとする更正の登記は申請することがで
きます。


 更正の前後で同一性があるからです。

 一方、A→AB→Bとする更正の登記は申請できま
せん。

 結果的に、AからBへと、登記名義人が入れ替わる
ことになってしまうからです。



A3 誤り

 相続以外を登記原因とする所有権の移転の登記を更
正する場合、前の所有権登記名義人のAも、登記義務
者となります。


 更正の登記の場合、更正する登記の登記原因を必ず
確認するようにしましょう。



A4 誤り

 所有権の更正の登記は必ず付記登記で実行されます。

 利害関係人がいるときは、その承諾を証する情報の
提供を要するからです。

 「場合がある」と聞かれると、けっこう迷ったりす
るものですが、迷わず判断したいですね。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法も、来週からテキスト2に入ります。

 何だかんだと、もう折り返し地点に来ましたね。

 テキスト2では、抵当権や根抵当権など、重要な登
記が目白押しです。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。




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