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適度な気分転換 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 延期後の本試験の日程、現時点ではまだ発表されて
いませんね。

 直前期のみなさんは、静かに発表を待ちながら、自
分のやるべきことに集中するのみです。

 決して、法務局や法務省に問い合わせないようにし
てくださいね。

 その間、集中力を維持させることが大切です。

 そして、適度に気分転換を図ることも、集中力の維
持にはとても大切なことです。 

 音楽を聴いたりDVDを観たり、少し出かけてみたり。

 そういう時間を作りながら、今の時期を前向きに乗
り切っていきましょう。

 では、過去問です。

 今回は、司法書士法です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 Xの同意があっても、Yからの裁判書類作成業務の
依頼を受任することはできません。

 依頼者(設問でいえばX)の依頼があれば受任でき
るのは、「他の事件」です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 定款の定めを要する点に注意しておきましょう。


A3 誤り

 法務大臣の認定を受けた司法書士を常駐させなけれ
ば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができま
せん。

 ちなみに、法務大臣の認定を受けた司法書士という
のは、設問でいうところの、司法書士法第3条第2項
に規定する司法書士のことです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾があっ
ても競業できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本当に今さらなのですが、海外ドラマの「24」を観
ています。

 有料会員登録しているアベマTVで配信していたので、
それがきっかけで観たら面白いです。

 海外ドラマは、昔、「スーパーナチュラル」という
作品を観ていたことがあったくらいです。

 これからも、空いた時間に観ていきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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