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直前期の講座、終了! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月18日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 直前期の講座も、昨日が最終回でしたね。

 みなさんにとっては、後はもう本試験に備えるのみ
です。

 もっとも、延期後の本試験の日程の発表を待たない
といけませんが。

 それはそれで、静かに待ちましょう。

 とにかく大切なのは、合格だけを考えて最善を尽く
すことです。

 自分にできることの全てを残りの期間でやり切って
ください。

 延期されたこの期間を、プラスに変えてください。

 では、今日は会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その
旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平
18-35-イ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査
の範囲を会計に関するものに限定することはできませ
ん(会社法389条1項カッコ書)。

 こういう問題は、スパッと解けるようにしておきた
いですね。



A2 正しい

 そのとおりです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項とな
ります(会社法911条3項17号イ)。

 ここは、申請書も書けるようにしておきましょう。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。

 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで
す(会社法332条1項本文、4項)。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるということは、非公開会社です
(会社法398条1項)。

 したがって、監査役の任期を10年まで伸長すること
ができます(会社法336条2項・1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 これから本試験までの間は、ひたすら同じことの繰
り返しにもなります。

 そういった意味では刺激もなく、精神力勝負みたい
なところも出てはくるでしょう。

 だからといって、新しい問題集やテキストに手を出
したりはしないようにしましょう。

 かえって中途半端になるだけですからね。

 これまで学習してきた知識を、より確実なものにし
ていってください。

 「ここから出たら大丈夫」という安心感を積み重ね
ていくことが大事ですね。

 その際には、引き続き本ブログも活用してもらえる
と嬉しいです。

 そして、一つでも多くの安心感を持ち帰って欲しい
と思います。

 合格目指して突き進みましょう!

 では、また更新します。




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