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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 用益権は、得点しやすい科目です。

 得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 最近、パワーポイントを使うようになったのですが、
これがなかなか楽しいです。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法32条1項
 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 設立からは、必ず毎年出題されます。

 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 このあたり、よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法395条第1項
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者であっ
て次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」
という。)は、その建物の競売における買受人の買受
けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受
人に引き渡すことを要しない。

 1 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

 2 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競
  売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益
  をする者


 試験でも、よく出る条文の一つですね。

 以下、物権関係の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q2
 根抵当権者と根抵当権設定者は、後順位の抵当権者
の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき元本の
確定すべき期日を変更することができる(令2-14-ウ)。

Q3
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。

Q4
 不動産質権の設定は、指図による占有移転の方法に
よって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、
その効力を生ずる(令2-12-イ)。


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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月16日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、会社分割を中心に解説を
しました。

 次回の株式交付が終われば、組織再編はひととおり
終了となります。

 全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。

 ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。

 そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いているのかがわかるようにしましょう。

 組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。

Q3
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができる(平22-33-イ)。

Q4
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求することができない(平24-32-
エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法


商業登記法91条3項
3 第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除
 き、他の書面の添付を要しない。



 第1項の登記とは、株式交換または株式移転の完全
子会社の新株予約権の変更登記のことです。

 ここは、改正があって、添付書面は委任状のみとい
うことに注意です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場
合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合
併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株
式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を
引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
い旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存
続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株
主を構成員とする種類株主総会の決議を要する
(平30-34-ウ)。

Q2
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式
会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社
がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、
B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べ
ることができる(平25-33-エ)。

Q3
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を
吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、
株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式
の全部につき株券不所持の申出がされているときは、
吸収合併夜変更の登記の申請書には、株券提供公告を
したことを証する書面に代えて、当該株式の全部につ
いて株券を発行していないことを証する書面を添付す
ることができる(平20-32-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併に際して、B社が現に株
券を発行している株券発行会社である場合において、
B社がA社の完全子会社であるときは、A社の吸収合
併による変更の登記の申請書には、B社が株券の提出
に関する公告をしたことを証する書面を添付すること
を要しない(平30-33-エ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月14日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法では、合併の続きから、株式交換・株
式移転を中心に解説しました。

 特に大事なのは、合併の登記手続ですね。

 同時・経由申請の手続の流れを、よく復習しておい
てください。

 後日学習する本店移転の手続にも関連します。

 また、株式交換では、債権者異議手続が、とても重
要です。

 完全親会社、完全子会社のそれぞれで、どういう場
合に債権者異議手続が必要となるのか。

 この点、よく整理しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更
の登記は、することができない(平24-35-ア)。

Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登
記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全
子会社の商号及び本店も登記しなければならない
(平24-32-エ)。

Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予
約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会
社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株
式交換完全親会社において債権者異議手続をしたこと
を証する書面を添付することを要しない(平24-32-
イ)。

Q4
 2以上の株式会社が新設合併をする場合において、
新設合併設立会社が株式会社であるときは、新設合併
契約において、新設合併消滅株式会社の株主に対して、
新設合併設立会社の株式に加え、金銭を交付すること
を定めることができる(平31-34-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

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土曜日の一日一論点と最終合格発表 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、最終合格発表でした。

 合格したみなさん(見ているかどうかアレですが笑)、
おめでとうございます!

 今頑張っているみなさんは、ぜひ来年の本試験で合
格を勝ち取りたいですね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法783条1項
 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 日曜日の講義の際も、引き続き組織再編です。

 前回の講義の内容、よく振り返っておいてください。

 では、確認問題です。

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(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、
吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?

Q2
 簡易合併の要件は?

Q3 過去問
 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又
は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない
限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う
(会社法平18-29-イ)。

Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。

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今日の一日一論点・民法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。


 代理権の濫用の条文ですね。

 とても大事な条文です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理
人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代
理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、
Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失
であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得する
ことができる(平18-4-エ)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3 
 AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであっ
て、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念
に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失
によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤が
あることを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
たときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことができない。(令3-5-イ)。

Q4
 AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すこと
ができる場合であっても、その意思表示によって生じ
た契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由と
してその意思表示を取り消すことができない
(令3-5-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。

 組織再編から出題されたときは、確実に得点したい
ですね。

 先日の講義では、合併の手続きを解説しました。

 組織再編の基本である合併の手続、振り返っておき
ましょう。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q2
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q3
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

Q4
 吸収合併における承継債務額が承継資産額を超える
場合には、当該吸収合併による変更の登記の申請書に
は、存続会社の株主全員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(令3-31-イ)。

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