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大晦日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、ついに大晦日ですね。

 明日からは、2022年です。

 そんな大晦日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

783条1項
 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 この年末年始、持分会社のほかに、徹底的にやって
欲しい、組織再編です。

 その合併ですね。

 以前にも同じようなことを確認しましたが、改めて、
基本を振り返りましょう。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年末年始の一日一論点と回転 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、12月30日。

 明日は、もう大晦日ですね。

 そんな年末年始の一日一論点、頑張りましょう!


(一日一論点)会社法


会社法578条本文
 設立しようとする持分会社が合同会社である場合に
は、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の
作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その
出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係
る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。



 合同会社に関する条文ですね。

 これは本文だけなので、ただし書も、各自できちん
と確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q2
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合に
は、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職
務を行うべき者となる(平24-33-イ)。

Q3
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込みを完了した時に
当該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

Q4 
 合名会社を退社した社員は、その退社後に生じた当
該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負
わない(平25-34-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年末年始の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 2021年も残りわずかですね。

 そんな年末年始の一日一論点です。


(一日一論点)会社法
会社法580条
1 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会
 社の債務を弁済する責任を負う。
 ① 当該持分会社の財産をもってその債務を完済す
  ることができない場合
 ② 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効
  を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁
  済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であ
  ることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社
 に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、
 持分会社の債務を弁済する責任を負う。


 条文をまるっと載せましたので、少し長くなりまし
たが、持分会社は条文をよく確認することが大事です。


 私のオススメする年末年始の重点復習科目は、会社
法の持分会社と組織再編です。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 社員がその債権者を害することを知って持分会社を
設立したことを原因とする会社の設立の取消しの訴え
については、当該持分会社のほか、当該社員をも被告
としなければならない(平18-34-イ)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

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年末年始の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、名古屋もけっこう雪が積もりました。

 久しぶりじゃないですかね。

 やっぱり、雪が降るときは、空気の冷たさが違いま
すよね。

 特に、雪の多い地域の方、足元には十分気をつけて
ください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則54条1項

 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる。


 先日の記事でも少し書いた受領証ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記事項証明書の交付請求を電子申請によってする
場合、電子署名を行う必要があるが、電子証明書の添
付は不要である(平20-27-オ改)。

Q2
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q3
 電子情報処理組織を使用して交付の請求をした登記
事項証明書は、送付の方法により受領することができ
るほか、請求者が指定した登記所で受領することもで
きる(平26-25-ア)。

Q4
 登記事項証明書の交付を請求する場合において、信
託目録に記録された事項について証明を求める旨が請
求情報の内容とされていないときは、当該事項の記載
が省略された登記事項証明書が交付される
(平26-25-イ)。

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民訴・昨日の講義の急所と年内最後の講義 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、12月26日(日)は、午前が民事訴訟法、
後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか

ら、管轄の途中までを解説しました。

 昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。

 復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、年内最後の講義ですね。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法914条(一部抜粋)
 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地におい
て、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
6 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
7 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
8 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当
 該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所


 持分会社は、それぞれの社員の登記事項に注目です。

 また、この年末年始に、持分会社の全体を復習して
おきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。

Q2
 合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。

Q3 
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は合資会社の債務について、従前の責
任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社
の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、こ
のような責任を負わない(平28-32-4)。

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今日の一日一論点と司法書士の1日 [一日一論点]



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 おはようございます!

 受講生のみなさんは、明日の26日が、年内最後の
講義となりますね。

 年内、気持ちよく締めたいものですね。

 では、土曜日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

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週末の一日一論点と末日のアレコレ [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、朝一で法務局に登記の申請に行きます。

 結構、ドキドキします。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法915条3項
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由によ
 る変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日か
 ら2週間以内にすれば足りる。
 ① 新株予約権の行使
 ② 第166条第1項の規定による請求

 2号は、カッコ書を省略しています。

 この915条は、登記期間を定めた重要な規定なの
で、よく確認しておいてください。

 そして、915条3項は、登記期間の特則を定めた
ものですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点とオンライン申請 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その会社法人等番
号を添付情報として提供するほか、申請情報の内容と
したときは、申請を受けた登記所の登記官がその代表
者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り、
その代表者の印鑑証明書の提供を要しない
(先例令2.3.30-318)。


 会社法人等番号の提供による印鑑証明書の添付省略
の取扱いです。

 再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

 なお、オンライン申請の問題に関しては、特例方式
は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、登記識別情報の通知を受けるための
特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請
をする場合において、送付の方法による登記識別情報
を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代
理人の住所を送付先とすることができる
(平30-14-エ)。

Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類にはり付け
て提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、12月21日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の既判力の続きから上訴の途
までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、既判力と訴えの
取下げ、和解ですね。

 既判力は、いくつかの問題点に分かれていました。

 時的限界や主観的範囲などですね。

 それぞれでどういうことが問題になったかを、でる
トコを通じて手っ取り早く確認するといいですね。

 相殺の抗弁などは、判例からの出題もあるので、六
法の判例もよく確認しておくといいでしょう。

 また、訴えの取下げや和解は、条文を読み込むこと
がとても大事なところです。

 条文を丁寧に読んでおいてください。

 このほか、直接主義なども大事ですから、テキスト、
でるトコでよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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