会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月21日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
会社法の講義では、最初に株式交付の続き、その後、
本店移転や抹消登記までを解説しました。
株式交付は、新しい制度です。
株式交換と比較しながら整理していくといいかなと
思います。
ですので、まずは、株式交換をよく復習するといい
ですね。
本店移転は、管轄登記所が変わる場合と変わらない
場合で分けて整理しましょう。
定款変更が必要かどうかという点にも、気をつけた
いですね。
引き続き、組織再編の復習を優先しつつ、次回の講
義に備えておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理
人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登
記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書の
いずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなけ
ればならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該
管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記
官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する
場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転
したときは、支店の所在地を管轄する登記所において
する支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の
一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取
締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。
Q4
新所在地を管轄する登記所の登記官が、新所在地に
おける本店移転の登記の申請を却下したときは、その
旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官
は、旧所在地における本店移転の登記の申請を却下し
なければならない(平16-28-イ)。
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人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登
記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書の
いずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなけ
ればならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該
管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記
官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する
場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転
したときは、支店の所在地を管轄する登記所において
する支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の
一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取
締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。
Q4
新所在地を管轄する登記所の登記官が、新所在地に
おける本店移転の登記の申請を却下したときは、その
旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官
は、旧所在地における本店移転の登記の申請を却下し
なければならない(平16-28-イ)。
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2021-11-22 06:10