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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月31日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、解散を中心に、持分会社の途中
までを解説しました。


 解散は、まず株式会社の解散事由を正確に確認して
おいてください。


 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定
款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 解散・清算は、商業登記法の択一で割りとよく出題
されますからね。


 また、持分会社は、まず、定款の絶対的記載事項
よく頭に入れておきましょう。

 これが基本といっていいです。


 そして、この機会に、株式会社の定款の絶対的記載
事項も復習しておくといいでしょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1

 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その
地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決
議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定め
を設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定め
を設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一
定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告
し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告し
なければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに
従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載
する方法により二重に行っても、知れている
債権者に
対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。


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