会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、10月31日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
会社法の講義では、解散を中心に、持分会社の途中
までを解説しました。
解散は、まず株式会社の解散事由を正確に確認して
おいてください。
そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定
款の添付の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。
このあたりを優先的に振り返っておくといいです。
解散・清算は、商業登記法の択一で割りとよく出題
されますからね。
また、持分会社は、まず、定款の絶対的記載事項を
よく頭に入れておきましょう。
これが基本といっていいです。
そして、この機会に、株式会社の定款の絶対的記載
事項も復習しておくといいでしょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その
地位を失う(平17-33-ア)。
Q2
裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決
議によって解任することができる(平17-33-エ)。
Q3
清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定め
を設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定め
を設けなければならない(平19-33-ア)。
Q4
清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一
定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告
し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告し
なければならず、この公告を官報のほか定款の定めに
従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
する方法により二重に行っても、知れている債権者に
対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-11-01 05:01