今日の一日一論点 [一日一論点]
商業登記法91条3項
3 第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除
き、他の書面の添付を要しない。
3 第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除
き、他の書面の添付を要しない。
第1項の登記とは、株式交換または株式移転の完全
子会社の新株予約権の変更登記のことです。
ここは、改正があって、添付書面は委任状のみとい
うことに注意です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場
合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合
併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株
式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を
引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
い旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存
続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株
主を構成員とする種類株主総会の決議を要する
(平30-34-ウ)。
Q2
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式
会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社
がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、
B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べ
ることができる(平25-33-エ)。
Q3
A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を
吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、
株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式
の全部につき株券不所持の申出がされているときは、
吸収合併夜変更の登記の申請書には、株券提供公告を
したことを証する書面に代えて、当該株式の全部につ
いて株券を発行していないことを証する書面を添付す
ることができる(平20-32-イ)。
Q4
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併に際して、B社が現に株
券を発行している株券発行会社である場合において、
B社がA社の完全子会社であるときは、A社の吸収合
併による変更の登記の申請書には、B社が株券の提出
に関する公告をしたことを証する書面を添付すること
を要しない(平30-33-エ)。
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2021-11-16 05:28