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昨日の講義の急所・組織再編 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月9日(火)は、会社法・商登法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 前回から組織再編に入り、今回の講義では、合併の
途中までを解説しました。


 今回の急所は、吸収合併の手続のうち、合併契約の
承認の手続ですね。


 とにかくここが大事なので、ずは、この部分を時
間かけて復習しておいてください。


 そして、次は、債権者異議手続です。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほ
ぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋
がって
いきます。

 その後、そのほかの手続を整理していってください。

 では、確認問題です。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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