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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月7日(日)は、会社法と不動産登記法
の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の会社法では、持分会社の続きと組織変
更を解説しました。

 組織変更、そして、組織再編へと続きますが、ここ
が後半の大きなヤマ場ですね。

 まずは、組織変更の全体の手続の流れをよく確認し
てください。

 これが、次回の、合併以降の組織再編のベースにも
なります。

 合併や会社分割などは、組織変更と異なり、2社以
上での手続です。

 ですので、まずは、1社のみで行う組織変更の手続
をよく振り返っておいてください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、
織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社
員が既
に履行した出資の価額を証する書面を添付する
必要はない
(商登法平19-34-エ)。

Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、
債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の
公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記
の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をし
たことを証する書面を添付する必
要はない(商登法平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式
会社
についてする登記の申請書には、当該合同会社が
債権者の
異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに
従って電子公
告の方法によりしたときであっても、こ
れらの公告及び知
れている債権者に対する各別の催告
をしたことを要する書
面を添付しなければならない
(商登法平21-35-エ)。

Q4
 組織変更後の持分会社は、組織変更がその効力を生
じた日から6か月間、組織変更に関する事項を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置
かなければならない(会社法平29-34-5)。


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