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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月7日(日)は、会社法と不動産登記法
の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の会社法では、持分会社の続きと組織変
更を解説しました。

 組織変更、そして、組織再編へと続きますが、ここ
が後半の大きなヤマ場ですね。

 まずは、組織変更の全体の手続の流れをよく確認し
てください。

 これが、次回の、合併以降の組織再編のベースにも
なります。

 合併や会社分割などは、組織変更と異なり、2社以
上での手続です。

 ですので、まずは、1社のみで行う組織変更の手続
をよく振り返っておいてください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、
織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社
員が既
に履行した出資の価額を証する書面を添付する
必要はない
(商登法平19-34-エ)。

Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、
債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の
公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記
の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をし
たことを証する書面を添付する必
要はない(商登法平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式
会社
についてする登記の申請書には、当該合同会社が
債権者の
異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに
従って電子公
告の方法によりしたときであっても、こ
れらの公告及び知
れている債権者に対する各別の催告
をしたことを要する書
面を添付しなければならない
(商登法平21-35-エ)。

Q4
 組織変更後の持分会社は、組織変更がその効力を生
じた日から6か月間、組織変更に関する事項を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置
かなければならない(会社法平29-34-5)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 有限責任社員が既に履行した出資の価額は、合資会
社に特
有の登記事項です。

 したがって、これを証する書面の添付を要します。


 持分会社の登記に関しては、その社員の登記事項を
しっか
りと確認することが基本ですね。


A2 誤り

 知れている債権者への各別の催告をしたことを証す
る書面
の添付を要します。

 合名会社・合資会社から株式会社への組織変更にお
いては、二重の
公告により、知れている債権者への各
別の催告を省略することができません。


 このケースは、無限責任社員がいなくなるため、債
権者へ
の保護をより厚くする必要があるからです。


A3 誤り

 合同会社から株式会社への組織変更においては、Q
2と異
なり、二重の公告によって、知れている債権者
への各別の催
告を省略することができます。

 したがって、公告をしたことを証する書面を添付す
れば足
り、各別の催告をしたことを証する書面の添付
を要しません。


A4 誤り

 持分会社には、書類の備置義務がありません。

 これは、覚えておくといい知識ですね。


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 さて、午後の不動産登記法の記述式の講義では、今
回も4問解説しました。

 中には、少し複雑な相続の事案もありました。

 数次相続が生じている事案のコツは、1件ずつ処理
することです。

 そのあたりを、問題を通じてよく掴んでおいて欲し
いなと思います。

 記述式の講義は、まだまだ続きます。

 また、次回の講義までに、できる限り問題を解いて
おいてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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