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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、いきましょう。


(一日一論点) 民法

民法298条
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置
 物を占有しなければならない。
(2項省略)
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務
 者は、留置権の消滅を請求することができる。


 留置権は、とても重要なテーマですよね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

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A1 誤り

 占有改定によっては、質権は成立しません。

 質権といえば、というくらいに定番の出題です。


A2 誤り 

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒む
ことができます。

 留置権の成立要件である「他人の物」とは、占有者
以外の者の物をいい、債務者の物に限られないからで
す(大判昭9.10.23)。


A3 誤り

 本問は他人物売買の事例であり、Cは、留置権を主
張することはできません(最判昭51.6.17)。

 被担保債権の債務者(B)と目的物の引渡しを請求
する者(A)が異なるので、物と債権との牽連性があ
りません。


A4 誤り

 二重譲渡の事例も留置権は成立しないので、Bは、
Cに留置権を主張することはできません(最判昭
43.11.21)。

 こちらも、前問と同様、物と債権との牽連性があり
ません。

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 今日は、いつものとおり、会社法と不動産登記法の
記述式の講義です。

 特に、記述式は、間違いノートを作り、それをよく
見直すようにすることが大事です。

 講義のときも、間違いノートに目を通してから受講
するようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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