会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、11月2日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の話を中
心に解説しました。
今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。
また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。
ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。
持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
社員がその債権者を害することを知って持分会社を
設立したことを原因とする会社の設立の取消しの訴え
については、当該持分会社のほか、当該社員をも被告
としなければならない(平18-34-イ)。
Q2
法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平20-35-ア)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。
Q4
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。
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2021-11-03 07:06