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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月2日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の話を中
心に解説しました。

 今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。

 また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。

 ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。

 持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 社員がその債権者を害することを知って持分会社を
設立したことを原因とする会社の設立の取消しの訴え
については、当該持分会社のほか、当該社員をも被告
としなければならない(平18-34-イ)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社の組織に関する訴えの被告は、会社です。

 この設問のケースは、会社のほかに社員も被告とな
る点が特徴です。

 こういう変わったものには、要注意ですね。



A2 誤り

 持分会社の種類を問わず、法人はその社員となるこ
とが
できます。

 ここでは、ついでに、取締役の欠格事由を振り返っ
てお
くといいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 社員の責任を変更した場合でも、債権者の異議手続
は用意さ
れていません。

 その分、債権者に有利で、社員に不利な規定となっ
ていました。

 その点を念頭に置きながら、会社法583条を確認し
てお
きましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法585条2項)。

 合同会社の社員は、有限責任社員です。

 このため、業務を執行し
ない社員の持分の譲渡は、
業務執行社員の全員の同意で
できます。

 ここでは、定款変更の特則である会社法585条3項。

 持
分を譲渡した社員の責任の586条を確認しておく
といいで
しょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本試験では、持分会社から必ず1問出題されます。

 出るとわかっているものは、やはり、確実に得点で
きるようにしたいですね。

 当面、株式会社の復習が優先にはなりますが、持分
会社でも確実に得点できるようにしていきましょう。

 先ほども書きましたが、持分会社では、条文を丁寧
に確認することが大事です。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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