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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も割と、昼間は暖かったような気がします。

 ずっと部屋で仕事をしていたので外はわからないの
ですが、そんな気がしました。

 何にせよ、体調管理には気をつけたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法336条4項
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変
更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更
の効力が生じた時に満了する。
 ① 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の
  変更
 ② 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款
  の変更
 ③ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定
  する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 ④ その発行する全部の株式の内容として譲渡によ
  る当該株式の取得について当該株式会社の承認を
  要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

 定款変更による監査役の任期満了ですね。

 何回も確認すべき重要条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q2
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。

Q3
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q4
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 仮会計監査人の登記は、登記官が職権で抹消します。

 記述式で出題されたら、気をつけたいですね。



A2 誤り

 書類等備置場所は、会計監査人の登記事項ではあり
ません。


 これが登記事項となるのは、会計参与です。

 何が登記事項となるのかは基本知識ですから、会社
法911条3項は何回も確認するようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役会設置会社においても、会計監査人の解任に
は、監査役の
全員の同意を要します(340条4項)。


A4 誤り 

 現に会計監査人が欠ける前に、仮会計監査人を選任
することはで
きません(登記情報538P26)。

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 今週は、週の真ん中の水曜日が祝日だったので、1
週間が早く感じられますよね。

 土日休みの人に限られるかも、ですが。

 というわけで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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