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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から11月に入りましたね。

 もうすぐ1年も終わりかと思うと、驚きますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法576条1項
 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又
は記録しなければならない。
① 目的  ② 商号  ③ 本店の所在地
④ 社員の氏名又は名称及び住所
⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれで
 あるかの別
⑥ 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

 持分会社の定款の絶対的記載事項です。

 これをしっかりと確認することが、持分会社の学習
の基本です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、会社法
上の大会社であった会社は、解散して清算株式会社と
なった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを
廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記を
することができない(平28-33-オ)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社においては、労務を社員の出資の目的とす
ることができる(平24-33-ア)。

Q4
 持分会社を設立するには、その社員になろうとする
者は、定款を作成し、その定款に公証人の認証を受け
なければならない(平30-32-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 監査役会設置会社の定めを廃止できます。

 設問の会社が設置義務を負うのは監査役であり、監
査役会ではありません。


A2 誤り

 記載することを要します。

 社員の責任の別は、持分会社の定款の絶対的記載事
項です。

 また、これにより、その持分会社の種類が決まるこ
とになります。


A3 誤り

 合同会社の社員はすべて有限責任社員です。

 そして、有限責任社員の出資の目的は金銭等に限ら
れ、労務をその目的とすることができません。

 
A4 誤り

 公証人の認証は不要です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q3、Q4などは、定款の絶対的記載事項が頭に入っ
ていれば、すぐに解くことができますよね。

 持分会社の定款の絶対的記載事項を頭に入れておく
と、割と色々な場面で応用が利きます。

 持分会社を学習する際は、何回も絶対的記載事項を
思い返すようにするといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



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