週末の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
最近、パワーポイントを使うようになったのですが、
これがなかなか楽しいです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法32条1項
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額
③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
に関する事項
設立からは、必ず毎年出題されます。
ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。
このあたり、よく整理しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。
Q2
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。
Q3
定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。
Q4
発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。
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2021-11-19 05:26