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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月14日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法では、合併の続きから、株式交換・株
式移転を中心に解説しました。

 特に大事なのは、合併の登記手続ですね。

 同時・経由申請の手続の流れを、よく復習しておい
てください。

 後日学習する本店移転の手続にも関連します。

 また、株式交換では、債権者異議手続が、とても重
要です。

 完全親会社、完全子会社のそれぞれで、どういう場
合に債権者異議手続が必要となるのか。

 この点、よく整理しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更
の登記は、することができない(平24-35-ア)。

Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登
記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全
子会社の商号及び本店も登記しなければならない
(平24-32-エ)。

Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予
約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会
社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株
式交換完全親会社において債権者異議手続をしたこと
を証する書面を添付することを要しない(平24-32-
イ)。

Q4
 2以上の株式会社が新設合併をする場合において、
新設合併設立会社が株式会社であるときは、新設合併
契約において、新設合併消滅株式会社の株主に対して、
新設合併設立会社の株式に加え、金銭を交付すること
を定めることができる(平31-34-ア)。

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