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昨日の講義の急所・組織再編 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月9日(火)は、会社法・商登法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 前回から組織再編に入り、今回の講義では、合併の
途中までを解説しました。


 今回の急所は、吸収合併の手続のうち、合併契約の
承認の手続ですね。


 とにかくここが大事なので、ずは、この部分を時
間かけて復習しておいてください。


 そして、次は、債権者異議手続です。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほ
ぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋
がって
いきます。

 その後、そのほかの手続を整理していってください。

 では、確認問題です。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1

 消滅会社と存続会社のそれぞれで株主総会の特別決
議によ
る承認を受けなければいけません。

 また、この承認決議は、効力発生日の前日までに行
うことを要します。


 合併をはじめとする組織再編では、当事会社が2社
出てき
ます。

 消滅会社と存続会社の双方で承認を受ける必要があ
ること
を、しっかり理解しておいてください。


A2 

 合併対価の全部または一部が譲渡制限株式であって、
消滅
会社が単一株式発行会社である公開会社である場
合です
(309条3項2号)。

 消滅会社の株主にとっては、譲渡制限の定めを設定
するの
と同じ結果となるからです。


A3 

 合併対価の全部または一部が持分である場合です
(783条
2項)。

 なお、Q2とQ3については、消滅会社が種類株式
発行会
社である場合の手続も確認しておいてください。


A4

 株主総会による承認のほか、種類株主総会の決議を
要しな
いとする定款の定めがある場合を除いて、譲渡
制限株式の種
類株主を構成員とする種類株主総会の特
別決議が必要となりま
す(795条4項1号)。

 会社法199条4項と同趣旨ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 上記のほか、簡易合併、略式合併についてもよく復
習をしておいてください。

 組織再編では、合併や会社分割など、それぞれの手
続で急所となる部分が存在します。

 合併の場合は承認決議、とか。

 まずは、その点を中心に整理をしていって、全体像
を掴んでいくといいと思います。

 時間のかかる分野ですから、焦らず、じっくりと進
めていってください。

 組織再編できちんと得点できると、合格に向けてか
なり有利になると思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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