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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月21日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、最初に株式交付の続き、その後、
本店
移転や抹消登記までを解説しました。

 株式交付は、新しい制度です。

 株式交換と比較しながら整理していくといいかなと
思います。

 ですので、まずは、株式交換をよく復習するといい
ですね。

 本店移転は、管轄登記所が変わる場合と変わらない
場合で分けて整理しましょう。

 定款変更が必要かどうかという点にも、気をつけた
いですね。

 引き続き、組織再編の復習を優先しつつ、次回の講
義に備えておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理
人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登
記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書の
いずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなけ
ればならない(平19-28-イ)。

Q2
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該
管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記
官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。

Q3
 本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する
場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転
したときは、支店の所在地を管轄する登記所において
する支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の
一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取
締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。

Q4
 新所在地を管轄する登記所の登記官が、新所在地に
おける本店移転の登記の申請を却下したときは、その
旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官
は、旧所在地における本店移転の登記の申請を却下し
なければならない(平16-28-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 新所在地宛ての申請書にも委任状を添付する点が、
急所といえますね。

 移転先の新所在地を管轄する登記所でも、審査を行
うからです。


A2 誤り

 問題文に示されている「商号」「本店」「その管轄
区域内にある支店の登記」のほか、「会社成立の年月
日」と「登記記録区にされた登記」も職権抹消しない
ので、誤りです。

 支店の登記事項をよく確認しておきましょう。

 また、設問がどういう場面のことを聞いているかが
きちんとわかるようにすることも大事ですね。

 設問は、本店の旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に、支店があるケースです。

 支店がなければ、旧所在地の登記所では登記記録を
閉鎖します。

 ですが、支店がある場合には、支店の登記記録とし
て本店の登記記録を再利用するわけです。


A3 誤り

 支店所在地における登記の申請書には、本店の所在
地で登記をしたことを証する登記事項証明書のみを添
付します(商登法48条1項)。

 なお、会社法人等番号を記載したときは、この登記
事項証明書の添付を省略することができます。


A4 誤り

 設問の場合、旧所在地における本店移転の登記の申
請は、却下されたものとみなされます。

 したがって、旧所在地の登記官は、登記の申請を却
下することを要しません。

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 不動産登記法の記述式の方は、今回は、根抵当権に
関する問題が多かったかなと思います。

 改めて、元本確定の判断が正確にできるように、しっ
かりと条文を確認しましょう。

 根抵当権は、特に条文が大事です。

 次回も引き続き、4問、取り扱いますので、できる
限り、問題を解いておいてください。

 また、講義内でも告知したように、次回の講義は祝
日と重なります。

 このため、いつもと異なり、午前と午後の2コマと
なりますので、注意してください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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