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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いつものように、一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法604条
1 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができ
 ない。契約でこれより長い期間を定めたときであっ
 ても、その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。た
 だし、その期間は、更新の時から50年を超えるこ
 とができない。


 賃貸借の存続期間の規定です。

 借地権の存続期間との比較が重要ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法605条の2第1項)。

 不動産賃借権の対抗要件を具備した後、その不動産
の所有権が移転したときは、賃貸人たる地位も、新所
有者に当然に移転します。


 この場合、賃借人の同意も要しません。


A2 誤り

 新賃貸人が不動産について所有権の登記をしていな
い場合であっても、賃借人の側から、その者を新賃貸
人と認めて、賃料を支払うことができます(最判昭
46.12.3)。


 新賃貸人の側から請求するには、登記を要すること
と比較しましょう(民法605条の2第3項)。



A3 誤り

 賃借人のBは、前賃借人のAではなく、新賃貸人の
Cに敷金の返還を請求すべきこととなります。


 賃貸借契約の途中で賃貸人たる地位の移転があった
ときは、敷金に関する権利義務も、新賃貸人に承継さ
れるからです(民法605条の2第4項)。



A4 誤り

 原賃貸人に修繕を求めることはできません。

 転借人は原賃貸人に直接に義務を負いますが、権利
を有するものではないからです(民法613条1項前段)。


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 そういえば、みなさんは、先日のほぼ皆既月食、ご
覧になりましたか?

 私は、無事、見ることができました。

 こういうのは、やっぱりいいですね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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