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今日の一日一論点・民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。


 代理権の濫用の条文ですね。

 とても大事な条文です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理
人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代
理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、
Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失
であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得する
ことができる(平18-4-エ)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3 
 AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであっ
て、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念
に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失
によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤が
あることを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
たときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことができない。(令3-5-イ)。

Q4
 AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すこと
ができる場合であっても、その意思表示によって生じ
た契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由と
してその意思表示を取り消すことができない
(令3-5-オ)。

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A1 誤り

 取得できません。

 本問は、日常家事債務と表見代理に関する判例をベ
ースとした出題です。

 この場合、Cは、以下の点につき正当な理由(善意
無過失)がなければ、不動産を取得できません。

 それは、不動産の売却が、AB夫婦の日常家事に関
する法律行為だと信じること、です。

 Aに売却の権限がなかったことについて、善意無過
失であるというだけでは、足りません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この点は、不動産登記法でも大事ですよね。


A3 誤り

 Aの錯誤につき、相手方Bが悪意または重過失であ
るときは、Aは、取り消すことができます。

 本来、Aに重過失があるときは、錯誤を理由として
意思表示を取り消すことができません。 

 ですが、設問のように相手方Bが悪意重過失のとき
は、そのような相手方を保護する必要がないからです。


A4 誤り

 Cは、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができ
ます。

 契約上の地位を承継した者(C)は、承継人として、
取消権を有します。

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 後半の3問は、総則編の近年の過去問の中からピッ
クアップしました。

 総則編では、時効が最近はよく出題されますね。

 その次が代理です。

 代理からは、令和2年に無権代理が出ています。

 一日一論点で取り上げた条文のように、近年、改正
された部分はまだ出ていません。

 来年あたり、出題されそうな気がしますので、条文
を丁寧に見ておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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