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土曜日の一日一論点と最終合格発表 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、最終合格発表でした。

 合格したみなさん(見ているかどうかアレですが笑)、
おめでとうございます!

 今頑張っているみなさんは、ぜひ来年の本試験で合
格を勝ち取りたいですね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法783条1項
 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 日曜日の講義の際も、引き続き組織再編です。

 前回の講義の内容、よく振り返っておいてください。

 では、確認問題です。

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(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、
吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?

Q2
 簡易合併の要件は?

Q3 過去問
 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又
は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない
限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う
(会社法平18-29-イ)。

Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 

 簡易合併をすることができるのは、対価を出す側の
方である存
続会社です。

 これは大事ですね。


A2

 簡単にまとめると、存続会社が交付する合併対価の
合計額が、
存続会社の純資産額の5分の1を超えない
場合です。


 詳細は、テキストや会社法796条2項(条文は読み
にくいですが)を確認しましょう。

 ポイントは、純資産額を基準とする点ですね。


A3 誤り

 吸収合併、新設合併のいずれの場合も、消滅会社は
解散するので、その取締役も地位を失います。

 ですが、存続会社の取締役は、当然にその地位を失
うことはありません。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法783条2項・4項、商登法
46条1項)。


 商業登記の問題ではありますが、ほぼ会社法の知識
ですね。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 組織再編は、各手続のポイントをつかむことが大切
だと思います。

 合併なら合併契約の承認手続、会社分割は分割会社
の手続、株式交換は債権者異議手続。

 こういう具合に、それぞれで急所が存在します。

 あとは、問題文を読んで、どの手続のことを聞いて
いるのかがわかるようになることですね。

 その点は、過去問を通じて身に付けていきましょう。

 組織再編でも、きちんと得点できるように、地道に
頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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