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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容の具体例ですね。

 仮登記の権利者Bは、仮登記義務者Aの承諾を得て、
単独で申請できます。


A2 誤り

 設問の所有権の変更の登記は、共有者全員による、
いわゆる合同申請です。

 保存行為として、共有者の1人から申請することは
できません。


A3 誤り

 抵当権者の単独申請です。

 取扱店の変更の登記は、登記名義人の氏名等の変更
の登記に準じるとされています。


A4 誤り

 設問の場合、申請すべきは所有権の移転の登記であ
り、抹消登記ではありません。

 また、単独申請ではなく、原則どおり共同申請です。

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 今日の日曜日は、会社法と不動産登記法の記述式の
講義です。

 特に、不動産登記法の記述式では、問題を通じてこ
れまでの復習も兼ねましょう。

 問題を解くことに消極的になってしまう人もいます
が、それはとてももったいないです。

 問題を解いてこそ、弱点もわかるし、これまでの学
習の理解が深まります。

 確かに、解けないと凹みますが、それは誰もが通る
道です。

 解けないことは、マイナスではありません。

 悔しい想いをした分、合格に近づきます。

 問題を解いて、解けなかったところをいかに解ける
ようにするか試行錯誤してください。

 それが合格への道です。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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