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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法395条第1項
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者であっ
て次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」
という。)は、その建物の競売における買受人の買受
けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受
人に引き渡すことを要しない。

 1 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

 2 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競
  売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益
  をする者


 試験でも、よく出る条文の一つですね。

 以下、物権関係の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q2
 根抵当権者と根抵当権設定者は、後順位の抵当権者
の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき元本の
確定すべき期日を変更することができる(令2-14-ウ)。

Q3
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。

Q4
 不動産質権の設定は、指図による占有移転の方法に
よって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、
その効力を生ずる(令2-12-イ)。


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A1 誤り

 設問の賃借人は、建物を直ちに引き渡すことを要し
ません。

 買受人の買受けの時から6か月を経過するまで、建
物の引渡しが猶予されます。

 今日の一日一論点の条文を、改めてよく確認してお
きましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 確定期日の変更には、誰の承諾も要しません。

 この手の問題も、よく出ますね。


A3 誤り

 質権は、譲渡できない物を目的とすることができま
せん。

 民法343条を確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 占有改定以外の方法による引渡しであれば、質権設
定の効力が生じます。

 これも、定番の問題の一つです。

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 民法は、物権編での得点がとても大事です。

 物権編できちんと得点できるように、テキストと過
去問をよく往復しましょう。

 物権編は、過去問からの繰り返しも多いので、過去
問の重要性も高いです。

 何回も往復して、得点を積み重ねてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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