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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月16日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、会社分割を中心に解説を
しました。

 次回の株式交付が終われば、組織再編はひととおり
終了となります。

 全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。

 ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。

 そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いているのかがわかるようにしましょう。

 組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。

Q3
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができる(平22-33-イ)。

Q4
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求することができない(平24-32-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法808条1項2号ロ)。

 新株予約権の発行時、設立会社の新株予約権の交付
を受けるものとされていた。

 それなのに、これを受けないこととされた場合、新
株予約権の買取請求が認められています。

 予定と違うときに買取請求、という感じです。

 問題文はかなり長いですが、きちんと内容を読み解
いて欲しいと思います。


A2 誤り

 設問のケースでは、必ず債権者異議手続を要するの
で、財源規制はありません。

 これも、問題文を読んだときに、テキストでいうと
ころの財産流出型であることを見抜きましょう。


A3 誤り

 株式会社が事業譲渡をしても、その新株予約権者は、
新株予約権の買取りを請求することはできません。

 事業譲渡は、会社分割と比較する問題がよく聞かれ
ます。

 この新株予約権の買取請求の可否の点は、気をつけ
ておきましょう。


A4 誤り

 譲渡会社の株主(特別支配会社を除く)は、その株
式の買取りを請求することができます(会社法469条
1項本文)。

 前問の新株予約権の買取請求と、この点もよく比較
しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 組織再編が終わると、会社法・商登法も残りあとわ
ずかとなります。

 早いものですね。

 そして、気付いてみれば、年内も残り少なくなって
きています。

 来年受験するみなさんは、年が明けると、本試験ま
であっという間です。

 これまで以上に、時間を大切に使っていきましょう。

 寝る前に、必ず何かを確認してから寝るとか。

 時間と有効活用していくといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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