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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月22日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。

 一番大事なところは、権利義務に関する部分です。

 退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。

 まずは、この点をよく確認しましょう。

 あとは、そもそも、どういう場合に役員の権利義務
を有することとなるのか。

 この点も、ぜひ確認しておいてください。

 次回も、権利義務の続きからとなるので、今日のと
ころまでをよく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q2
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。

Q3
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q4
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

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今日の一日一論点と今日の講義 [一日一論点]


 おはようございます!

 今日は、連休最後の日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法393条1項

 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。


 監査役会の決議要件の規定です。

 とてもシンプルですね。

 ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。

Q3
 公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。

Q4
 取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。

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昨日の講義の急所と次回の講義 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月20日(日)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、商業登記法の基本的なところを中
心にいくつかの登記手続を解説しました。

 商業登記は、不動産登記とはまた違った特徴があり
ます。

 一番大きいのが登録免許税かもしれませんね。

 区分ごとに課税されますので、今後の学習の中でよ
く理解していって欲しいと思います。

 今回のところでは、商号や目的の変更などを通じて、
添付書面の考え方を復習しておいてください。

 特に、公告をする方法の変更は、なかなか大事かな
と思います。

 最後のほうは、機関に関する登記を解説しましたが、
ここは次回に続いていきます。

 その前の講義までに学習した機関についての復習を
しておくといいかなと思います。

 では、過去問です。

 今回は、機関に関する会社法の過去問をピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の
省略を可能とすることができるが、監査役会について
は、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とはできない(平22-30-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

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今日の一日一論点とあと一週間! [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、連休の真っ只中の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項

 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。


 擬制自白の規定ですね。

 訴訟の当事者が欠席した場合の問題は、よく出題さ
れますね。

 陳述擬制も、併せて振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施
することはできない(平18-2-1)。

Q2
 裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋
問をすることができる(平31-4-ア)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の拒否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

Q5
 弁論準備手続においては、自白が擬制されることは
ない(平12-3-2)。

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本試験までもう少し! [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項

 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。

 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 設立からは、必ず毎年出題されます。

 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 このあたり、よく整理しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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一日一論点・商業登記法 [一日一論点]



 おはようございます!

 昨日は天気も悪く、ちょっと蒸し暑かったような気
がしますね。

 前にも書きましたが、この時期は、気温差が大きい
ので、体調管理には気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法・商業登記法

会社法477条4項

 第475条各号に掲げる場合に該当することとなっ
た時において公開会社又は大会社であった清算株式会
社は、監査役を置かなければならない。


 475条は清算の開始原因を規定した条文です。

 解散に関する登記は、商業登記法の択一では割とよ
く出ますね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本
店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資
本金の額の減少による変更の登記などをすることがで
きない(平15-34-オ改)。

Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。

Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時
に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の
変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその
本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければな
らない(平23-32-オ)。

Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定
款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社で
ない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時
に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生
じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互
選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を
申請することはできない(平23-32-エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。


 用益権に関する登記は、択一でほぼ毎年出ます。

 また、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得
点したいところです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月15日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の監査役の続きから残りの機関と、商
業登記法の途中までを解説しました。

 今回の講義で特に大事なテーマは、監査役ですね。

 改めて、前回の監査役設置会社の定義とともに、監
査役の職務全般をよく確認しましょう。

 このほか、会計監査人や監査等委員会設置会社も大
事なテーマです。

 特に、監査等委員会設置会社は今後も出題されるで
しょうから、よく整理しておいてください。

 では、今回も確認問題を通じて、復習しましょう。

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(確認問題)

Q1
 公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q3
 監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。

Q4
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

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秋らしくなってきました [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、朝晩と涼しかったですよね。

 ようやく秋らしくなってきたのでしょうか。

 といっていると、また暑くなるかもしれませんが笑

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。


 ここでは、申請代理人である司法書士が登記識別情
報の通知を受けるためには、そのための特別の委任を
要する点も再確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない(平24-14-
ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月13日(日)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の取締役の続きから、取締役会を中心
に監査役の途中までを解説しました。

 大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。

 監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。

 こんなところですね。

 中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。

 また、いくつか改正点もありましたが、講義で説明
した範囲でポイントを押さえておけば十分でしょう。

 では、カッコ穴埋め式の確認問題です。

 以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。

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(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。

Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。

Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。

Q4
 (①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。

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