会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月22日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。
一番大事なところは、権利義務に関する部分です。
退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。
まずは、この点をよく確認しましょう。
あとは、そもそも、どういう場合に役員の権利義務
を有することとなるのか。
この点も、ぜひ確認しておいてください。
次回も、権利義務の続きからとなるので、今日のと
ころまでをよく振り返っておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。
Q2
監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。
Q3
監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。
Q4
唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-23 05:05
今日の一日一論点と今日の講義 [一日一論点]
おはようございます!
今日は、連休最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法393条1項
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
監査役会の決議要件の規定です。
とてもシンプルですね。
ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日は、連休最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法393条1項
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
監査役会の決議要件の規定です。
とてもシンプルですね。
ぜひ取締役会の決議要件と比較しましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して
訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式
会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主
総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて
監査役が当該株式会社を代表するものと定めることが
できる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の
発出期間を定款をもって短縮することができるが、公
開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めること
により加重することができるが、監査役会における議
決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できない(平22-30-エ)。
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2020-09-22 05:10
昨日の講義の急所と次回の講義 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月20日(日)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義では、商業登記法の基本的なところを中
心にいくつかの登記手続を解説しました。
商業登記は、不動産登記とはまた違った特徴があり
ます。
一番大きいのが登録免許税かもしれませんね。
区分ごとに課税されますので、今後の学習の中でよ
く理解していって欲しいと思います。
今回のところでは、商号や目的の変更などを通じて、
添付書面の考え方を復習しておいてください。
特に、公告をする方法の変更は、なかなか大事かな
と思います。
最後のほうは、機関に関する登記を解説しましたが、
ここは次回に続いていきます。
その前の講義までに学習した機関についての復習を
しておくといいかなと思います。
では、過去問です。
今回は、機関に関する会社法の過去問をピックアッ
プしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の
省略を可能とすることができるが、監査役会について
は、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。
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2020-09-21 07:57
今日の一日一論点とあと一週間! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、連休の真っ只中の日曜日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
擬制自白の規定ですね。
訴訟の当事者が欠席した場合の問題は、よく出題さ
れますね。
陳述擬制も、併せて振り返っておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施
することはできない(平18-2-1)。
Q2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋
問をすることができる(平31-4-ア)。
Q3
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。
Q4
弁論準備手続の期日においては、補助参加の拒否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。
Q5
弁論準備手続においては、自白が擬制されることは
ない(平12-3-2)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-20 05:44
本試験までもう少し! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も、早速、一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法32条1項
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額
③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
に関する事項
設立からは、必ず毎年出題されます。
ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。
このあたり、よく整理しておきましょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。
Q2
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。
Q3
定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。
Q4
発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-19 08:23
一日一論点・商業登記法 [一日一論点]
おはようございます!
昨日は天気も悪く、ちょっと蒸し暑かったような気
がしますね。
前にも書きましたが、この時期は、気温差が大きい
ので、体調管理には気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法・商業登記法
会社法477条4項
第475条各号に掲げる場合に該当することとなっ
た時において公開会社又は大会社であった清算株式会
社は、監査役を置かなければならない。
475条は清算の開始原因を規定した条文です。
解散に関する登記は、商業登記法の択一では割とよ
く出ますね。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本
店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資
本金の額の減少による変更の登記などをすることがで
きない(平15-34-オ改)。
Q2
清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。
Q3
特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時
に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の
変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその
本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければな
らない(平23-32-オ)。
Q4
代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定
款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社で
ない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時
に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生
じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互
選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を
申請することはできない(平23-32-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-18 05:18
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。
用益権に関する登記は、択一でほぼ毎年出ます。
また、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得
点したいところです。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。
Q2
同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。
Q3
甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-17 05:40
会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月15日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の監査役の続きから残りの機関と、商
業登記法の途中までを解説しました。
今回の講義で特に大事なテーマは、監査役ですね。
改めて、前回の監査役設置会社の定義とともに、監
査役の職務全般をよく確認しましょう。
このほか、会計監査人や監査等委員会設置会社も大
事なテーマです。
特に、監査等委員会設置会社は今後も出題されるで
しょうから、よく整理しておいてください。
では、今回も確認問題を通じて、復習しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日、9月15日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の監査役の続きから残りの機関と、商
業登記法の途中までを解説しました。
今回の講義で特に大事なテーマは、監査役ですね。
改めて、前回の監査役設置会社の定義とともに、監
査役の職務全般をよく確認しましょう。
このほか、会計監査人や監査等委員会設置会社も大
事なテーマです。
特に、監査等委員会設置会社は今後も出題されるで
しょうから、よく整理しておいてください。
では、今回も確認問題を通じて、復習しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
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2020-09-16 05:24
秋らしくなってきました [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、朝晩と涼しかったですよね。
ようやく秋らしくなってきたのでしょうか。
といっていると、また暑くなるかもしれませんが笑
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。
ここでは、申請代理人である司法書士が登記識別情
報の通知を受けるためには、そのための特別の委任を
要する点も再確認しておきましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。
Q2
司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。
Q3
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない(平24-14-
ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-15 06:48
会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月13日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の取締役の続きから、取締役会を中心
に監査役の途中までを解説しました。
大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。
監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。
こんなところですね。
中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。
また、いくつか改正点もありましたが、講義で説明
した範囲でポイントを押さえておけば十分でしょう。
では、カッコ穴埋め式の確認問題です。
以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日、9月13日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の取締役の続きから、取締役会を中心
に監査役の途中までを解説しました。
大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。
監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。
こんなところですね。
中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。
また、いくつか改正点もありましたが、講義で説明
した範囲でポイントを押さえておけば十分でしょう。
では、カッコ穴埋め式の確認問題です。
以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-09-14 06:01