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今日はいよいよ憲法の最終回! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、朝だけかと思ったら、何だかんだと1日中寒かったですね。


 また、鼻炎薬にもお世話になった1日でした(苦笑)。 


 さて、今日は日曜日。


 憲法の講義ですが、今日の2コマの講義で憲法も最終回となります。


 残すところ、あとは刑法のみですね。


 講義内でも告知しますが、3月13日(火)の講義からは刑法で、テキストは第4版を使用します。


 まだ受け取っていない方は、10階の受付窓口で受け取っておいてください。


 では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。


 やはり、会社法に苦手意識を持っている方が多いでしょうから、できる限りここで取り上げていって、復習のきっかけにして欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。



Q2
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。


Q3
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。


Q4
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

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オススメのお蕎麦(珍しくグルメ?な話題も) [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今朝は、けっこう冷え込みますね。寒いです!


 さて、唐突ですが、私は、お蕎麦が大好きです。


 中でも、ざるそばが大好きです。


 先日、近所の方から、おそばとうどんのセットをいただいたのですが、それがこちらのものです。


   名古屋よしだ麺(吉田麺業有限会社HP・リンク)


 実は、このよしだ麺さんのおそばは、昔から大好きで、今回、久しぶりに食べました。


 たぶん、地元では有名なんじゃないかな?


 今はオンラインでも販売しているみたいですし、とにかくオススメです。


 すごく腰があるというのでしょうか、歯ごたえが素晴らしいと思います。


 幸いにも本社と販売所が家の近くにあるので、昨日、大量に買い込んできまして、早速、お昼と夜に合計6人前分?いただきました(笑)


 しばらくは、ざるそば、ざるうどん三昧の幸せな日々を味わえそうです。


 なくなっても、すぐに買いに行けるのが嬉しすぎます。


 ということで、今日は会社法の復習です。

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(過去問)

Q1
 株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。


Q2
 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。


Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-エ)。


Q4
 株式移転は、会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。

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日曜日はマラソン [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は、一日雨でしたね。


 時折、強く降っていましたし、また、少し寒かったですね。


 この時期、気温差が激しい日が続きますから、体調管理には十分気をつけて過ごしましょう。


 特に、今年受験する予定のみなさんは、これから直前期に突入していくだけに、上手に乗り切っていきたいですね。


 では、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。


 昨日に引き続き、不動産登記法の登記識別情報に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。


Q3
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q4
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。

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久しぶりの・・・ そして、2019目標のみなさんへ [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日の名古屋は、朝から雨ですね。


 予報を見ると、今日は1日中雨っぽいですし、また、週末にかけて雨が続きそうです。


 雨続きも、少し久しぶりな感じがしますね。


 ちなみに、今度の日曜日の3月11日は、名古屋ウィメンズマラソンの予定ですが、予報だと、日曜日の天気は良さそうです。


 ということで、これも少し久しぶりになりましたが、不動産登記法の総論を振り返っておきましょう。


 登記識別情報の通知の問題です。知識はしっかり定着していますか?

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。
 

Q4
 AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。

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憲法も次回で最終回 ラストスパート! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 夕べは寒かったですね!


 講義が終わって、その帰り道の地下街も、また、地上に出てからもけっこう寒かったです。


 さて、そんな昨日、3月6日(火)は、憲法の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 昨日の途中から統治の分野に入りました。


 憲法の講義は、わりと速いスピードで進行しているような感じかと思いますが、ここまで出てきた主要な判例はきちんと判旨も確認してください。


 また、統治の分野は、条文をきちんと確認することが大事です。


 条文ベースで聞かれた問題は、確実に得点しておきたいですからね。

 
 3分の2だったり、4分の1だったりといった細かい数字も出てきますが、そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも目を通しておきましょう。


 ということで、昨日の憲法の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も引き続き、公務員試験の問題からのピックアップです。


 先ほども書いたとおり、昨日の講義から統治の分野に入りましたが、人権の分野までの過去問です。


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(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行使の制約に対する適切な代償措置が講じられていることから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。


Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合であっても許される。


Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選挙権については具体的な規定を置いていないから、いわゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上認められる権利にすぎない。


Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、その投票の機会が奪われる結果となることは、これをやむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許されないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲法の規定に違反する。

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今日の講義のポイントと次回のスケジュール [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、久しぶりに、ほぼ1日中雨でしたね。


 そのせいか、夜は少し寒かったですね。


 しばらくは、気温差の大きい日が続くでしょうし、体調管理には気をつけて過ごしましょう。


 あと、花粉症対策も万全に、ですね(^^;


 さて、昨日、3月5日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続きで根抵当を解説しました。


 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでより理解が深まります。


 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、普通抵当の復習を優先するといいでしょう。


 もっとも、今日の講義の中でも、きちんと押さえておいて欲しいのは、今回出てきた元本の確定事由です。


 相続と合併、会社分割ですね。


 ここは、今のうちからしっかり確認しておいて欲しいと思います。


 また、2018目標のみなさんも、改めて、根抵当の元本の確定事由と、確定時期をしっかり振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。


Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。


Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。


Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる(平2-13-3)。
 
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春を実感しますね そして憲法の講義のポイント [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 朝も明るくなるのが早くなりましたし、また、昨日の講義の帰り道でも、日が長くなってきたなと感じました。


 何だかんだともう3月ですし、春を実感する今日この頃ですね。


 ただ、今日は予報だと、1日雨っぽいですね。


 そして、昨日、3月4日(日)は憲法の講義でした。


 みなさん、2コマの講義、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、取り扱った判例やテーマも多くて、ちょっと大変だったかなと思います。


 前回の講義のときにも書きましたが、憲法は条文や判例ベースの問題を確実に得点できるようにしていくほうが、試験対策として有効かと思います。


 判例を確認する際、その結論に至るまでにどんなことを述べているか、ということに注目するようにしましょう。


 また、有名な事件については、その背景も簡単に知っておくと、より印象に残りやすいかもしれません。


 以下のリンク先の記事には、ノンフィクション「逆転」事件のことが書いてありますので、よければ見てみてください(→リンク Wikipediaより)。


 では、今回も、公務員試験の過去問の中から、いくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名・住所等の情報は、プライバシーに係る情報ではあるが、基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまるものであって、思想信条や結社の自由等とは無関係であり、他人に知られたくないと感ずる程度の低いものであるから、当該大学が、講演者の警護に万全を期するため、事前に当該学生の承諾を得ることなく、これらの情報を警察に開示することは、その承諾を求めることが困難であったか否かにかかわらず、許容されるものと解すべきである。


Q2
 最高裁判所は、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利について、自己決定権に由来する権利として尊重すべきであるとしている。


Q3
 尊属殺重罰規定は、尊属を卑属又はその配偶者が殺害することを一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もって特に強くこれを禁圧しようとするものであるが、かかる立法目的は、一種の身分制道徳の見地に立脚するものであって、個人の尊厳と人格価値の平等を基本理念とする憲法に違反する。

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今日も組織再編の復習 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 まだ朝晩は少し寒いものの、昼はだいぶ過ごしやすくなりましたね。


 昨日は、午後からガイダンスだったのですが、その時間の外出にはコートはいらないくらいでした。


 暑くなるのは7月くらいからにして、できる限り、過ごしやすい日が続くといいですね。


 では、今日も、会社法の復習をしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 合名会社及び合資会社は新設分割をすることができないが、新設分割により合名会社又は合資会社を設立することはできる(平28-33-オ)。


Q2
 A株式会社がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社に承継させる場合、B株式会社は、対価として、B株式会社が発行する株式を必ずA株式会社に対して交付しなければならない(平28-33-ア)。
 

Q3
 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては、債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。


Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ずる日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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とことん会社法 そしてガイダンス [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今、女子レスリングでパワハラの件が、話題となっていますね。


 今後、どういう形で決着を見るのかわかりませんが、東京オリンピックを控えて、その環境面はきっちりサポートして欲しいものです。


 相撲協会といい、組織の闇の部分が色々とクローズアップされているような感じもありますね。


 それはさておき、早速ですが、今日も会社法・商登法を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(商登法・平20-32-イ)。


Q2
 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる(会社法・平18-29-ア)。 


Q3
 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない(会社法・平24-34-エ)。


Q4
 本店の所在地において申請する吸収合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合であっても、何ら書面を添付することを要しない(商登法・平2-37-オ)。

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春の嵐がすごかったですね! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日から3月に入りましたが、一日、風が強かったですね。


 夜も、外から聞こえる音がすごかったです。


 また、しばらくは気温差の激しい時期が続くと思いますし、この季節の変わり目、体調管理には十分気をつけていきましょう。


 では、早速ですが、今日も、会社法の組織再編の過去問を確認しておきましょう。


 組織再編の一番ベースとなる合併の手続、これを機会に、改めて振り返ってください。

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(過去問)

Q1
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において、種類株主総会の決議を必要とするときは、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求をするためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる(平20-31-イ)。


Q2
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。


Q3
 吸収合併をする場合において、吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる(平19-35-ア)。

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