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刑法、折り返し地点 頻出テーマの財産罪 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 今日は祝日ですね。昨日に引き続き、雨の1日になりそうです。


 そして、昨日、3月20日(火)は、刑法の第4回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、途中から刑法の各論に入りました。


 各論では、特に窃盗罪をはじめとする財産犯が重要なので、まずは、ここをしっかり攻略していきましょう。


 窃盗罪は、よく出るテーマなので、テキストと六法に載っている判例は、きちんと確認しておいてください。


 また、前半の講義で解説した刑の一部の執行猶予も、今年あたりは注意しておいた方がいいかもしれません。


 執行猶予全体で1問として、全部の執行猶予とともに聞かれる可能性は、それなりに高いかなと思っております。


 では、いくつか刑法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連犯の関係が成立する(昭57-26-5)。


Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過しない時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは、法律上許されない(平6-24-エ)。


Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝ている同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこれを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのまま実行した場合、持主である知人は死亡していても、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平20-26-ア)。

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物権編も終盤 頻出テーマの留置権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 ちょっと更新が遅くなってしまいました。


 昨日は、久しぶりにというか、雨の1日でしたね。


 予報によれば、しばらく雨が続くみたいですね。

 
 その分、花粉も少ないとよいのですが(苦笑)


 そんな昨日、3月19日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 何だかんだと、物権編も終盤に入り、次回の講義でテキスト第2巻目が終了ということになります。


 今回の講義では、担保物権のうち抵当権に次いでよく出題される留置権を解説しました。


 留置権は、まずは、何といっても判例をよく確認することが大事ですね。


 そして、条文をきちんと読み込むこと。


 このように、留置権は当たり前のことをきちんとやれば、しっかり得点源とすることができるテーマです。


 今年受けるみなさんも、留置権は去年出題されてはいますが、しっかり準備はしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない(平27-12-イ)。


Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-ウ)。


Q3 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づいて、当該土地について留置権を主張することができる(平22-12-ア)。

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講座も大詰め 頑張ってください! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 昨日、3月18日(日)は、刑法の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前の講義では正当防衛をはじめとする違法性阻却事由、午後の講義では共犯が、それぞれ特に重要なテーマでした。


 試験の対策としては、やはり、ここも判例の結論をしっかり覚えていくことになります。


 近年の出題傾向としては、具体的な事例で、かつ長い文章で聞かれることが多いです。


 この場合、たとえば正当防衛であれば、その要件のうち何が問題となっているのかを読み取りながら、正確に解答できるようにしましょう。


 では、過去問を通じて、昨日の範囲を振り返っておいてください。

 
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(過去問)

Q1
 土蔵内の金品を盗み取ろうと考え、その扉の錠を破壊して扉を開いたものの、母屋から人が出てくるのが見えたため、土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも、窃盗罪の実行の着手がある(平24-24-ウ)。


Q2
 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない(平18-27-オ)。


Q3
 Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉を壊して立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する(平25-25-イ)。


Q4
 12歳の少女にわいせつ行為を行った場合には、当該少女の真摯な承諾があれば、強制わいせつ罪は成立しない(平24-25-エ)。

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2019目標1年コース、始まりました。随時、開講していきます。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日、3月17日(土)は、2019目標1.5年、1年コース(以下、1年コース)の全体構造編の第1回目でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 いよいよ、2019目標の1年コースがスタートしました。


 全体構造編は、オリエンテーションみたいなものですので、本格的には、4月10日(火)の民法からスタートします。


 全体構造編、そして、4月10日(火)の民法の講義はいずれも体験受講できますので、受講を検討中の方、気軽に問い合わせてください。


 学習相談の日程に合わせていただければ、講師の私が直接対応いたします。


 今後、4月開講、5月開講と順次開講していきますので、受講相談も随時、受け付けています。

 
 また、既に申し込んでいただいた方は、これから、2019年の本試験を目指して、ともに頑張っていきましょう!


 本ブログは、復習のきっかけにしてもらおうということで、日々更新を続けております。 


 色々と役立てていただければ幸いです。


 では、今日も、昨日に引き続いて会社法の過去問をピックアップします。

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(過去問)

Q1
 業務を執行しない持分会社の有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(平20-35-ウ)。


Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。


Q3
 合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少することができない(平27-32-オ)。


Q4
 合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合には、それらの債権者は異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その債権者は異議を述べることができる(平20-35-イ)。

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コツコツ頑張る会社法 そして、意識改革 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べは少し寒かったですね。


 それ以上に、今朝が2月に戻ったかというくらいに寒いですね(^^;


 風邪など、大丈夫でしょうか?


 また、花粉症真っ盛りの時期でもありますから、その対策もしっかりしていきましょう。


 さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今日は、会社法です。
 

 会社法で得点を積み重ねていくコツも、先日書いたとおりです。


 得点源にすべきテーマごとに、これまで勉強してきた知識を整理していきましょう。


 会社法も、毎日、コツコツと続けていくことで、きちんと力をつけていくことができます。


 変に苦手意識なんかを感じることなく、どこを得点源とすべきかという形で、前向きに取り組んでいきましょう。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q2
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。


Q3 
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。


Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。

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得点源を見極めて得点を積み重ねよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、昼間は少し暑いくらいの天気でしたね。


 ですが、今日は、その昨日と違って少し寒くなりそうです。


 朝から雨降っていますしね。


 寒暖差の激しい時期でもありますし、いつも言っていますが、特に、直前期のみなさんは体調管理には十分気をつけて過ごしましょう。


 そして、その直前期において大切なことと思っていますが、これからは、それぞれの科目のどこで得点を確実に取っていくのか。


 その得点源をよく意識していきましょう。


 この問題は確実に得点できる、そういうものを増やしていくことが、試験に向かう上で大切なことだと思っています。


 不安も大きくなっていくこれからの時期ですが、ここは大丈夫というものを増やしていくことでプラスの力を大きくしていきましょう。


 「ここから出たらどうしよう」とか、そういう相談を受けることも多いですが、大概、そういうケースは、出題実績の低いテーマだったりします。 


 そういうところでかえって不安を大きくするよりも、よほど力が沸いてくると思います。


 今日は、昨日の民法の講義でも取り扱った質権の過去問をピックアップします。


 民法の物権編では、この質権は割りとよく出題されますし、また、得点源にできる分野です。


 確実に1問、ゲットしておきましょう!

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(過去問)

Q1
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q2
 動産質権の質物は、質権者に対し、占有改定の方法によって引き渡すことができる(平11-14-イ)。


Q3
 不動産質権は、占有改定により不動産の引渡しを受けた場合でも、その効力を生ずる(平2-8-4)。


Q4
 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる(平27-13-エ)。

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根抵当権 そして相棒ロス [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 僕の大好きなドラマ「相棒」のシーズン16が、昨日、最終回を迎えてしまいました。


 秋に始まる新シーズンまで、しばらくお別れです。


 シーズン16は、どの話も面白かったと思いますし、最終回も楽しめました。


 気になるのは、新シーズンでは相棒は代わってしまうのかというところ。


 昨日の最終回では、特に、交代を匂わせるようなことはなかったはずですし、次も、相棒は反町続投かな?なんて思っています。


 個人的には、ぜひとも反町続投でお願いしたいところです。


 さて、そんな昨日、3月14日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で根抵当権も終わり、質権まで進みました。


 根抵当は司法書士試験では超重要テーマですが、それも不動産登記法で完璧なものとなります。 


 現時点では、元本確定前の根抵当の基本的な性質、そして、元本確定事由をよく確認しておいて欲しいなと思います。


 元本の確定絡みでいうと、この後ピックアップする過去問の内容は、しっかり解くことができるようにしておいてください。

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(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定を請求することができない(平22-15-イ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる(平18-16-イ)。


Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。


Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(平29-14-エ)。

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刑法突入!その傾向と対策 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 3月も半ばになってきました。


 花粉にも悩まされる時期でもありますが、みなさん大丈夫でしょうか。


 花粉症でくしゃみが続いたりすると集中力にも影響するので、きちんと対策はしたいですね。


 さて、昨日、3月13日(火)は、刑法の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 直前期のオプション講座を除けば、いよいよ最後の科目です。


 刑法からは3問出題されますが、憲法に比べると、確実に3問得点できる科目でもあります。


 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、判例の結論をしっかりと押さえていくことが一番です。


 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞かれることが多いですが、まずは、過去問で出てきた判例をきちんと押さえましょう。


 そして、特に重要なテーマについては、六法に載っている判例もできる限りチェックしておくといいと思います。

 
 あとは、これから先の模擬試験や答練で出てきた未出の判例を押さえていくといいと思います。


 刑法は、それ自体はとても難しい学問なんですが、司法書士試験との関係では、あまり深いところを気にせず、判例をしっかり覚えていくとよいです。


 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法律が規定していない事項について類似の法文を適用することは許されない(平9-23-オ)。


Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置したところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない(平25-24-エ)。


Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入して金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドライバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそうになって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する(平27-25-オ)。

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2018目標の基礎講座もラストスパート! 今日から刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 これから段々暖かくなっていきますが、まだまだ気温差が大きい時期が続くでしょうから、体調管理には十分気をつけていきましょう。


 さて、2018目標のみなさんは、今日から刑法の講義が始まります。


 直前期のオプション講座を除けば、これが2018目標の基礎講座の最後の科目になります。


 本当にあっという間ですし、ここまで頑張ってついてきてくれているみなさんには、いつも感謝の気持ちしかありません。


 色々とキツいでしょうけど、もう一踏ん張りです!


 とにかく頑張ってください!


 それでは、今日も、公務員試験の憲法の過去問からいくつかピックアップしておきます。


 日曜日の講義の内容を、これらを通じて振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 検察事務は、行政権の作用に属するが、検察権が裁判と密接に関連する準司法作用の性質を有することから、司法権に類似した独立性が認められなくてはならないので、国政調査権の対象となることはない。


Q2
 内閣総理大臣は、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するが、内閣総理大臣が特定の大臣に対し、特定の会社に特定の物品の選定購入を勧奨するよう働きかける行為は、内閣総理大臣の指示として、その職務権限を超えるものである。


Q3
 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で、これを指名する。


Q4
 政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であり、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならないので、政党が党員に対してした処分には、一般市民法秩序と直接の関係を有するか否かにかかわらず、裁判所の審判権が及ばない。

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憲法、終了!憲法の対策と次回は刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 今日からまた1週間が始まりますね。


 そして、昨日、3月11日(日)は、憲法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回で、憲法の講義も終了となりました。


 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の部で3問出ます。


 そのうち、1~2問は学説問題から出ることが多いです。


 学説問題は、どうしても正答率は低くなるので、ここでの得点というのは確実性に欠けます。


 となれば、判例ベース、条文ベースの問題で確実に得点を取るべきということになりますね。


 条文ベースの出題は、統治の分野が多いですから、直前期は、統治の条文はしっかりと確認すべきでしょう。


 判例ベースの出題については、テキストや六法できちんと判旨を確認するようにしてください。


 憲法は、過去問も少ないので、答練問題集や、これから先に行われる答練や模擬試験で問題を補充していきましょう。


 あれもこれもと手を出すのもよくないので、それくらいのプラスアルファで十分かと思います。


 とにかく、確実に得点できるところをしっかりと充実させていくような感じで、これから先進めていくといいですね。


 それが戦略です。


 では、過去問をいくつかピックアップしておきます。


 今回も、公務員試験の過去問からのピックアップです。


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(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について、具体的処置をつけるものであって、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当たらず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。


Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国会の議決に基づいて予備費を設け、支出することができるが、その支出については、事後に国会の承諾を受けなければならないとされており、事後に国会の承諾が受けられない場合は、その支出は無効となる。


Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば、条例によって刑罰を定めることができる。


Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団体として取り扱われているというだけでなく、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な権能を付与された地域団体である必要がある。

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