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得点源を見極めて得点を積み重ねよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、昼間は少し暑いくらいの天気でしたね。


 ですが、今日は、その昨日と違って少し寒くなりそうです。


 朝から雨降っていますしね。


 寒暖差の激しい時期でもありますし、いつも言っていますが、特に、直前期のみなさんは体調管理には十分気をつけて過ごしましょう。


 そして、その直前期において大切なことと思っていますが、これからは、それぞれの科目のどこで得点を確実に取っていくのか。


 その得点源をよく意識していきましょう。


 この問題は確実に得点できる、そういうものを増やしていくことが、試験に向かう上で大切なことだと思っています。


 不安も大きくなっていくこれからの時期ですが、ここは大丈夫というものを増やしていくことでプラスの力を大きくしていきましょう。


 「ここから出たらどうしよう」とか、そういう相談を受けることも多いですが、大概、そういうケースは、出題実績の低いテーマだったりします。 


 そういうところでかえって不安を大きくするよりも、よほど力が沸いてくると思います。


 今日は、昨日の民法の講義でも取り扱った質権の過去問をピックアップします。


 民法の物権編では、この質権は割りとよく出題されますし、また、得点源にできる分野です。


 確実に1問、ゲットしておきましょう!

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(過去問)

Q1
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q2
 動産質権の質物は、質権者に対し、占有改定の方法によって引き渡すことができる(平11-14-イ)。


Q3
 不動産質権は、占有改定により不動産の引渡しを受けた場合でも、その効力を生ずる(平2-8-4)。


Q4
 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる(平27-13-エ)。

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A1 誤り

 不動産質について誤りです。


 不動産質も、動産質と同じく、目的物の引渡しによってその効力を生じます(344条、要物契約)。


A2 誤り

 質権の成立に必要な引渡しには、占有改定を含みません。


 頻出の知識ですね。


 ここでは、即時取得、民法178条の動産物権変動の対抗要件と占有改定を併せて振り返っておきましょう。


 即時取得や、178条の場面ではどうでしたか?


A3 誤り

 前問同様、不動産質の場合も、占有改定による引渡しでは、その効力を生じません。


 こういう頻出の知識は、即答レベルで判断できるようにしておきましょう。


A4 誤り

 債権に質権を設定した場合、質権者は、第三債務者からその目的の債権を直接取り立てることができます(366条1項)。


 ですが、この場合でも、取り立てることができるのは質権者の有する債権(被担保債権)の額に対応する部分に限られます(366条2項)。


 つまり、被担保債権が150万で、質権の目的の債権が200万円である場合、質権者が取り立てることができるのは150万円ということです。

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 以上、スパスパッと解くことができたでしょうか。


 できていれば、それは得点源にできるレベルにあるということです。


 今年受けるみなさんは、これからの直前期は、不安との闘いでもあります。


 それに打ち勝つ一つの方法が、最初に書いた得点源を一つでも多く増やすということです。


 やるべきことを見据えて、しっかり乗り切っていきましょう。


 では、また更新します。



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