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コツコツ頑張る会社法 そして、意識改革 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べは少し寒かったですね。


 それ以上に、今朝が2月に戻ったかというくらいに寒いですね(^^;


 風邪など、大丈夫でしょうか?


 また、花粉症真っ盛りの時期でもありますから、その対策もしっかりしていきましょう。


 さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今日は、会社法です。
 

 会社法で得点を積み重ねていくコツも、先日書いたとおりです。


 得点源にすべきテーマごとに、これまで勉強してきた知識を整理していきましょう。


 会社法も、毎日、コツコツと続けていくことで、きちんと力をつけていくことができます。


 変に苦手意識なんかを感じることなく、どこを得点源とすべきかという形で、前向きに取り組んでいきましょう。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q2
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。


Q3 
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。


Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法583条1項)。 


 社員の責任を変更したときの問題ですね。


 持分会社は、定款の変更のみで、社員の責任を変更することができます。


 債権者異議手続などの手続を要しないため、債権者にとって不利益にならないような形で、条文も規定されています。


 その点を意識しながら、条文をきちんと確認しておくとよいでしょう。


A2 誤り

 前半部分が誤りです。


 合同会社に限らず、持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます(会社法606条3項)。


A3 誤り

 いつでも退社することができる、とする点が誤りです。


 本問の場合、社員は、事業年度の終了の時において、退社します(会社法606条1項)。


 Q3と比べてみると、どの点に注意をしながら条文を確認したらよいか、みえてきますよね?


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法609条1項)。


 この債権者の持分の差押えによる退社は、商業登記でも割りとよく出題されています。

 
 頻出の知識として、よく確認しておきましょう。

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 今回も、前回の会社法の記事のときと同じく、持分会社を取り上げました。


 持分会社からは、必ず1問出ると思っていいです。


 そういう出るとわかっているテーマからは、確実に得点できるように準備をしておきたいですね。


 これからも、とにかくコツコツ頑張りましょう!


 前を向くという意識が大切だと思います。


 では、また更新します。



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 それにしても、くしゃみは本当に厄介ですね。。。
 夕べも、よくくしゃみが出ました。
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