2019目標1年コース、始まりました。随時、開講していきます。 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、3月17日(土)は、2019目標1.5年、1年コース(以下、1年コース)の全体構造編の第1回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
いよいよ、2019目標の1年コースがスタートしました。
全体構造編は、オリエンテーションみたいなものですので、本格的には、4月10日(火)の民法からスタートします。
全体構造編、そして、4月10日(火)の民法の講義はいずれも体験受講できますので、受講を検討中の方、気軽に問い合わせてください。
学習相談の日程に合わせていただければ、講師の私が直接対応いたします。
今後、4月開講、5月開講と順次開講していきますので、受講相談も随時、受け付けています。
また、既に申し込んでいただいた方は、これから、2019年の本試験を目指して、ともに頑張っていきましょう!
本ブログは、復習のきっかけにしてもらおうということで、日々更新を続けております。
色々と役立てていただければ幸いです。
では、今日も、昨日に引き続いて会社法の過去問をピックアップします。
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(過去問)
Q1
業務を執行しない持分会社の有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(平20-35-ウ)。
Q2
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。
Q3
合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少することができない(平27-32-オ)。
Q4
合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合には、それらの債権者は異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その債権者は異議を述べることができる(平20-35-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(会社法585条2項)。
持分会社の社員の持分を譲渡するときは、他の社員の全員の承諾を要するのが原則です(会社法585条1項)。
本問は、その例外ですね。
持分会社の社員の持分の譲渡の要件は、正確に覚えておきましょう。
A2 正しい
そのとおりです。
合同会社の社員は、みな有限責任社員です。
ですから、業務を執行しない社員であれば、Q1のとおり、業務執行社員の全員の同意で、その持分を譲渡することができます(会社法585条2項、4項)。
A3 誤り
持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少することができます(会社法620条1項)。
ですので、合同会社以外の持分会社(合名会社、合資会社)も、このために資本金の額を減少できます。
なお、合同会社は、このほか、出資の払戻しまたは持分の払戻しのために資本金の額を減少することができます(会社法626条1項)。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(会社法627条)。
持分会社が資本金の額を減少するときに債権者異議手続を要するのは、合同会社の場合のみです。
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まったく関係ない話ですが、夕べ、鼻炎薬の効き目が切れた途端、くしゃみ連発でなかなか大変でした(泣)。
今年は、ティッシュの消費も激しくて困ります。
明日の講義では、もちろん、きちんと対策をしておきます。
それにしても、やれやれですね。。
では、また更新します。
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くしゃみが続くとボーッとしてくるから困りますね。
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2018-03-18 06:22