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講座も大詰め 頑張ってください! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、3月18日(日)は、刑法の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前の講義では正当防衛をはじめとする違法性阻却事由、午後の講義では共犯が、それぞれ特に重要なテーマでした。


 試験の対策としては、やはり、ここも判例の結論をしっかり覚えていくことになります。


 近年の出題傾向としては、具体的な事例で、かつ長い文章で聞かれることが多いです。


 この場合、たとえば正当防衛であれば、その要件のうち何が問題となっているのかを読み取りながら、正確に解答できるようにしましょう。


 では、過去問を通じて、昨日の範囲を振り返っておいてください。

 
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(過去問)

Q1
 土蔵内の金品を盗み取ろうと考え、その扉の錠を破壊して扉を開いたものの、母屋から人が出てくるのが見えたため、土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも、窃盗罪の実行の着手がある(平24-24-ウ)。


Q2
 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない(平18-27-オ)。


Q3
 Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉を壊して立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する(平25-25-イ)。


Q4
 12歳の少女にわいせつ行為を行った場合には、当該少女の真摯な承諾があれば、強制わいせつ罪は成立しない(平24-25-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 土蔵の場合、その中には通常、財物のみがあるという特殊性から、土蔵に侵入しようとした時点で実行の着手が認められます。


 通常の住居侵入窃盗のケースと、よく比較しておきましょう。


A2 誤り

 正当防衛の場合、緊急避難のような法益均衡の原則は要求されていないので、正当防衛が成立します(最判昭44.12.4)。


 近年、刑法では、本問のような問題を、今度は具体化した事例に置き換えて再度出題するというパターンが多いです。


 これに対応するためには、本問のような形式の問題できちんとその正誤の根拠を理解できるように努めましょう。


A3 誤り

 過去の侵害には急迫性がないので、正当防衛は成立しません(最判平9.6.16)。


A4 誤り

 13歳未満の者に対しては、その承諾があっても、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。


 承諾は、犯罪の成否に何の影響も与えません。

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 今、まさに花粉症真っ盛りの時期ですよね。


 私も含め、当人にとってはものすごく辛いのですが、十分な対策を取って、何とか乗り切って欲しいと思います。


 くしゃみ連発は、集中力にも影響を与えてしまいますからね。


 そして、2018目標のみなさんの講座も、本当に大詰めの時期となりました。


 大切な時期に差しかかっていきますから、本試験まで、とにかく頑張りましょう!


 では、今週も一週間頑張りましょう!


 また更新します。


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