SSブログ

物権編も終盤 頻出テーマの留置権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 ちょっと更新が遅くなってしまいました。


 昨日は、久しぶりにというか、雨の1日でしたね。


 予報によれば、しばらく雨が続くみたいですね。

 
 その分、花粉も少ないとよいのですが(苦笑)


 そんな昨日、3月19日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 何だかんだと、物権編も終盤に入り、次回の講義でテキスト第2巻目が終了ということになります。


 今回の講義では、担保物権のうち抵当権に次いでよく出題される留置権を解説しました。


 留置権は、まずは、何といっても判例をよく確認することが大事ですね。


 そして、条文をきちんと読み込むこと。


 このように、留置権は当たり前のことをきちんとやれば、しっかり得点源とすることができるテーマです。


 今年受けるみなさんも、留置権は去年出題されてはいますが、しっかり準備はしておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない(平27-12-イ)。


Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-ウ)。


Q3 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づいて、当該土地について留置権を主張することができる(平22-12-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒むことができます。


 留置権の成立要件である「他人の物」とは、占有者以外の者の物をいい、債務者の物に限られないからです(大判昭9.10.23)。


A2 誤り

 本問は他人物売買の事例であり、Cは、留置権を主張することはできません(最判昭51.6.17)。


 被担保債権の債務者(B)と目的物の引渡しを請求する者(A)が異なるので、物と債権との牽連性がありません。


A3 誤り

 二重譲渡の事例も留置権は成立しないので、Bは、Cに留置権を主張することはできません(最判昭43.11.21)。


 こちらも、前問と同様、物と債権との牽連性がないからです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2019目標の20か月コースのみなさんの次回の講義は、3月26日(月)になります。


 3月21日(水・祝)は、講義はありません。


 スケジュールが少し変則的になっていますから、気をつけてください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 ざるそば食べたいです。
 ざるうどん食べたいです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。