SSブログ

刑法、折り返し地点 頻出テーマの財産罪 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は祝日ですね。昨日に引き続き、雨の1日になりそうです。


 そして、昨日、3月20日(火)は、刑法の第4回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、途中から刑法の各論に入りました。


 各論では、特に窃盗罪をはじめとする財産犯が重要なので、まずは、ここをしっかり攻略していきましょう。


 窃盗罪は、よく出るテーマなので、テキストと六法に載っている判例は、きちんと確認しておいてください。


 また、前半の講義で解説した刑の一部の執行猶予も、今年あたりは注意しておいた方がいいかもしれません。


 執行猶予全体で1問として、全部の執行猶予とともに聞かれる可能性は、それなりに高いかなと思っております。


 では、いくつか刑法の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連犯の関係が成立する(昭57-26-5)。


Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過しない時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは、法律上許されない(平6-24-エ)。


Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝ている同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこれを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのまま実行した場合、持主である知人は死亡していても、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平20-26-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 監禁罪と恐喝罪は、併合罪の関係となります(最判平17.4.14)。


 出題当時の判例から、結論が変更になっているので、これは注意しておきましょう。

 
 罪数の問題は平成26年に出たばかりではありますが、できる限り、判例は確認しておいた方がいいですね。


A2 誤り

 A罪B罪が同時に審判されていたならば、執行猶予が言い渡されていたであろう事情があるときは、A罪にも執行猶予を言い渡すことができます(最判昭31.5.30)。


 執行猶予からは、平成16年以来出ていないので、先ほども書いたとおり、注意はしておいた方がいいですね。


 刑の一部の執行猶予は、テキストに載っていることと、講義の中で若干補足した点をよく確認しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。

 
 設問の事例は、死者の占有が認められるケースです(最判昭41.4.8)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は祝日で講義はありませんが、2019目標向けのガイダンスがあります。


 時間は、午後2時から3時です。


 あいにくの天気ではありますが、お時間のある方は、気軽に参加していただければと思います。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 司法書士試験の合格、サポートします。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。