久しぶりの不登法とガイダンスの御礼 [不登法・総論]
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おはようございます!
祝日の昨日も雨で、寒い1日でしたね。
そんな中、昨日のガイダンスにお越しいただいた方、ありがとうございました!
今後も不明な点は、気軽に問い合わせてください。
私がいるときであれば、直接、対応いたします。
では、早速ですが、いつものように過去問を通じて、これまでの知識を振り返りましょう。
今回は、久しぶりの不動産登記法です。
素早く解くことができるでしょうか?
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(過去問)
Q1
申請情報に記録された登記原因の発生の日以前に交付された印鑑証明書であっても、登記義務者の印鑑証明書として提供することができる(平20-17-イ)。
Q2
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。
Q4
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
登記義務者の印鑑証明書は、申請時において、作成後3か月以内のものであることを要します(不登令16条3項等)。
3か月以内のものであれば、その日付は、登記原因の日付より前であってもかまいません。
A2 誤り
印鑑証明書を住所を証する情報として使うことができますが、この場合の印鑑証明書は、3か月以内のものであることを要しません。
元々、住所を証する情報には、作成期限の定めがないからです。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
利害関係人の承諾書に係る印鑑証明書については、作成期限の定めはありません。
問題文は長いですが、端的にその知識を引き出すことができるようにしておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
官公署が登記権利者として登記を嘱託するときは、登記義務者の承諾を証する情報の提供を要します。
そして、この承諾書にはその一部として印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書については、作成期限の定め定めはありません。
聞いていることは、Q3と同じといえますね。
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Q4に関連していえば、嘱託による登記についても併せて復習しておくといいでしょうね。
択一で、案外出題されますからね。
それにしても、今日は、3月22日。何だかんだと、月末ですね。
今年受けるみなさんにとっては、もう直前期ですね。
これからの時期、体調管理に気をつけて、しっかり乗り切っていきましょう。
では、また更新します。
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2018-03-22 08:01