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不動産登記法の得点源 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 昨日は途中から晴れましたが、風がとても強かったですね。


 その分、くしゃみに悩まされそうだったので、早めに薬を飲んで対処しておきました(^^;


 この時期、花粉症に悩まされる方は、鼻炎薬などでしっかり対策をして乗りっていきましょう。


 では、早速ですが、今日も、昨日に続いて不動産登記法の総論分野をピックアップしておきます。


 私は、個人的に、不動産登記法の総論分野での得点の積み重ねが、択一の基準点突破の鍵を握ると思っております。


 その中でも、よく出る問題で、かつ、得点源にできるテーマを今回はピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで登記される場合がある8平22-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、第三者の承諾を証する情報の提供を要します。


 極度額の変更について利害関係人がいるときは、その承諾がなければ、実体上、効力を生じないものとされているからです(民法398条の5)。


 そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加します。


 そして、その変更の登記を付記登記ですることにより、登記上、不利益を受ける第三者がいる場合、その承諾を証する情報を提供したときは付記登記、これを提供しないときは、主登記で実行されます(不登法66条)。


 なお、利害関係人がいないときは、付記登記で実行されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有するので、常に主登記です。

 
 この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、平成13年あたりの記述式の問題で聞かれています。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。


 付記登記によらないで登記されることはありません。 


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

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 今回は問題文も短いので、6問もピックアップしてしまいました。


 この主登記、付記登記問題は、頻出の部類の問題ですし、また、個数問題で出たとしても、得点しやすい問題でもあります。


 登記は、主登記で実行されるのが原則です。


 付記登記はその例外であり、不動産登記規則3条に列挙されています。


 これらを念頭に置きながら、テキストや過去問でしっかり整理しておきましょう。


 では、週末の今日もマイペースで頑張りましょう!


 また更新します。




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