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会社法の得点源 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日はいい天気でしたが、風の強い1日だった気がします。


 そして、先日買った「よしだ麺」のお蕎麦とうどんがなくなったので、追加で買ってきました。


 今回は、ラーメンも追加しました。ラーメンも、美味しかったです(^^)


 麺類の生活は、まだまだ続くようです(笑)


 では、いつものように過去問を通して、知識の確認をしておきましょう。


 タイトルのとおり、今日は会社法ですが、会社法での得点源といえば、頻出テーマの設立ですね。


 出るとわかっているところは、得点源としたいところです。


 ここから出たらほぼ大丈夫、みたいな状態に持っていけるよう、何回も繰り返しましょう。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 本問は、公証人の認証を受けた原始定款を変更できるケースの一つであり、この場合、変更後の定款について再度の認証は不要です。


 改めて、公証人の認証を受けた定款を変更できる場合を、よく振り返っておくといいですね。


A2 誤り

 新設型の組織再編による株式会社の設立の場合、発起人は不要です。


 したがって、本問は誤りです。


 出題当時、けっこう迷った問題だったのではないでしょうか。


A3 正しい

 そのとおりです。


 発起人の資格に制限はありません。


 この点を明確にしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。


 条文ほぼそのままの出題です。


 このあたり知識があやふやな人は、きちんと条文を確認しておきましょう。

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 もうすぐ4月。


 本当に時が経つのは早いですね。


 個人的にも、かなり忙しくなるので、気合いを入れないといけません。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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