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会社法と商業登記法のリンク [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は春らしい天気でしたね。


 そんな昨日、3月24日(土)は、2019目標1年コースの全体構造編の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 全部で5回の全体構造編ですが、次回は、4月3日(火)の18時30分からになります。


 次回は少し間隔が空きますから、スケジュールには気をつけておいてください。

 
 今回もご案内しましたが、次回からは、民法のテキストも使っていこうと思っております。


 少しでも、この全体構造編を意味のあるものにしていきたいと思いますから、民法1のテキストを忘れずにお持ちください。


 とりあえず、民法の内容に本格的に入っていくのは、4月10日(火)からともう少し先になりますが、少しずつ勉強のリズムを作っていってください。


 では、ここからは、2018目標のみなさん向けに、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法です。

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(過去問)

Q1
 発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平23-29-ア)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 定款に成立後の株式会社の資本金の額及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合、その事項は、発起人の全員の同意によって定めます(会社法32条1項3号)。


 したがって、設立登記の申請書には、発起人全員の同意を証する書面を添付することとなります。


A2 誤り

 本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致によって決定します。


 発起人の全員の同意によるのではありません。


 そのため、設立登記の申請書には、発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付します。


A3 誤り

 この問題、どこが誤りかきちんとわかりますでしょうか。


 株主名簿管理人の決定は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人の過半数をもってします。

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 今回の問題は、ある事項を発起人の全員の同意で決定するのか、過半数によるのか、といったものでした。


 登記法の問題ではありますが、その中身は、ほぼ会社法です。


 このように、会社法と商業登記法との関連は特に強いですよね。


 これを機会に、発起人の全員の同意などに関する知識を整理しておくといいかと思います。


 そして、今日の講義は、刑法ですね。


 今日を含めて、刑法も残り3回です。 


 頑張りましょう!


 また更新します。



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