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2018目標の基礎講座も残りあと1回! [司法書士試験 憲法・刑法]




  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日3月25日(日)は、刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 刑法も残すところ、あと1回です。


 つまり、長く続いてきた2018目標の基礎講座も、いよいよ残りあと1回ということになります。


 本当にあっという間ですね。


 今回の講義では、詐欺罪から始まり、強盗罪、横領罪、盗品等に関する罪や放火罪などをやりました。


 横領罪は去年出ましたし、この中では、盗品等に関する罪あたりがそろそろ出てもいい頃合いじゃないかなと思います。


 また、強盗罪では、キャッシュカード関連で気になる判例を紹介しました。


 それも含めて、六法に載っている判例をできる限り確認しておきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り、目的地に到着すると、運転手Bの隙を見て何も言わずに逃げた。この場合、Aには、Bに対する詐欺罪が成立する(平21-26-ウ)。


Q2
 Aは、レンタルビデオを借りて保管していたが、自分のものにしたくなり、貸ビデオ店に対して、盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。この場合、Aには、横領罪が成立する(平20-27-オ)。


Q3 
 Aは、Bから依頼されて、B所有の土地につき登記簿上の所有名義人になってその土地を預かり保管中、Bから所有権の移転登記手続請求の訴えを提起された際に、自己の所有権を主張して抗争した。この場合、Aにつき横領罪が成立する余地はない(平7-25-4)。


Q4
 他人が所有する不動産であるが、自己がその所有権の登記名義人となっているものについて、所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は横領罪を構成し、その後、当該不動産を第三者に売却した場合は、更に、横領罪が成立する(平4-27-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 設問の場合、代金を支払う意思もないままタクシーに乗って発車した時点で、2項詐欺罪が既遂となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。横領罪が成立します。


 嘘をついたこと自体は、横領のための手段にすぎないため、別途、詐欺罪は成立しません。


A3 誤り

 横領罪が成立します(最決昭35.12.27)。


 Aが訴訟の中で自己の所有権を主張して争うことは、不法領得の意思の確定的な発現と見ることができるからです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判平15.4.23)。


 最初の抵当権を設定した行為が横領罪を構成し、その後、第三者に不動産を売却した行為についても、更に、横領罪が成立します。


 横領罪は出たばかりとはいえ、この判例は注意しておきましょう。

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 さて、先ほども書いたとおり、2018目標の基礎講座も、次回でいよいよ最終回となります。


 この後は、答練や模擬試験、4月5日(木)からの択一スキルアップ講座へと進んでいきます。


 この択一スキルアップ講座は、基礎講座の方のみならず、2年目以降の受験生の方も申し込むことができる直前期のオプション講座です。


 この講座では、全体の基礎知識の総まとめをする予定です。


 今一度、基本をしっかり固めておきたい方にオススメです。


 不明な点があれば、いつでも問い合わせてください。


 では、今週も1週間、頑張りましょう!


 また更新します。



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 ここまでついてきてくれているみなさん、本当にありがとうございます。
 直前期、頑張って乗り切っていきましょう!
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