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近年の頻出テーマ 譲渡担保 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、春らしい過ごしやすい1日だった気がします。


 昼に、事務所から少し外に出たのですが、歩いていて気持ちよかったですね。


 個人的には暑いのは苦手なので、できる限り、涼しくて過ごしやすい日が長く続いて、夏が短くなって欲しいです(笑)



 さて、そんな昨日、3月26日(月)は、2019目標の民法の講義でした。
 

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を解説しました。


 近年では、この譲渡担保がほぼ毎年のように出ていて、頻出テーマといっていいくらいになっています。


 個人的には、今年は出ないだろうと思っていますが、今年受けるみなさんは、出るものと思ってしっかり判例を確認しておいてください。


 2019目標のみなさんは、この譲渡担保は、総合的な知識が要求されるようなところもあるので、じっくり取り組んで欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 講義の内容を思い出しながら、やってみてください。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先取特権者は、その動産に対して先取特権を行使することができない(平28-11-ウ)。


Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し、占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。


Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求することができる(平28-15-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法333条、大判大6.7.26)。


 ポイントは、333条にいう引渡しには、占有改定による引渡しも含まれるということ。


 そして、第三者が、先取特権の存在について悪意であっても、先取特権を行使することができないということです。


A2 誤り

 Bは、譲渡担保をCに主張することができます(最判昭30.6.2)。


 動産を目的とする譲渡担保の第三者対抗要件は引渡しなので、動産の二重譲渡と同じように考えればよいですね(民法178条)。


 そして、178条の引渡しには、占有改定による引渡しも含まれますから、先に引渡しを受けたBがCに優先します。


A3 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、借地権(土地の賃借権)にも及びます(最判昭51.9.21)。


 このあたりは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように考えればよいので、そちらを振り返っておくといいでしょう。
 

A4 誤り

 譲渡担保権の設定者は、受戻権を放棄して清算金の支払を請求することはできません(最判平8.11.22)。


 これを認めると、譲渡担保権者に譲渡担保権の実行を強いることになって、相当ではないからです。

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 譲渡担保に関する判例は、けっこうな量があります。


 まずは、過去問で出題されたものを中心に確認していった方が、効率よく整理できると思います。


 では、今週もまだ始まったばかりですが、頑張っていきましょう!
 

 また更新します。




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